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私からの送金で母親に税務署からお尋ねがきました

10年以上前から、海外のネットオークションをしていて、PAYPALで受け取りをしていました。 PAYPALは銀行口座ではないので、日本の口座に送金された時点で課税対象になるとどこかで見た気がします。 当時(いつまでかは忘れました)はPAYPALから日本の口座へ送金できなかったため、換金のために個人取引をしなければならず、面倒で2万ドルほどプールしていました。 それをこの4年ほど、毎月大体決まった金額5~8万(年により変動)無職の母親へ生活費や借金返済のために送金していました。 今年に入ってからはPAYPALからは1度しか送金してないのですが、突然税務署から母親に「海外口座をもっているか」という電話がかかってきて「お尋ね」が届きました。 もしかすると泳がされてたのかもしれません。 お尋ねには私が送金している旨を書きますが 私はずっと無職だったので、年にすれば税金を払うほどの収入ではないと思っていたのですが、 >日本の口座に送金された時点で課税対象になる とすれば、 この4年で300万ほどpaypalから母親の口座へ送金しているので それがそのまま課税対象になるのでしょうか? 母親がオークションしてたわけではないので、経費とかも関係ないですよね? それともPAYPALで受け取った時点で私に税金がかかるのでしょうか? 追徴課税がくるとすればいくらになるのでしょうか? 母親も無職です。 今は毎月の生活がギリギリなので心配です。

みんなの回答

回答No.2

まず親族などへの生活費は贈与税の対象外です。 ※国税庁HPより http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの  ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。  なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」 と書かれています。 次に海外オークションでどのくらいの収益を得ていたいのでしょうか。金額によっては税務署に税金を払う必要があるかもしれません。 ※PayPalで受取ったお金ではありません売買をしてどのくらいの利益を得たかがポイントです。 しかし所得控除額の範囲に収まるなど所得税がかからない程度なら、税務署もうるさいことは言わないかもしれません。 海外送金に関して税務署からおたずねが来たときの対応については以下のサイトが参考になります。 http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/taxplanning/otazune01.php

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 まず前置きです。 税金はお金の流れに従って課税方法が決まっていますので、「原則」その流れに従って課税されます。しかし、当然お金の流れをごまかして「所得隠し(脱税)」を考える人がいますので、最終的には税務署(国税局)が「実態」をもとに判断します。 ですから、「所得隠し(脱税)」のつもりはなく、認識不足で「申告漏れ」が生じた場合も「原則」はお金の流れに従って課税されます。しかし、それが実態と相容れないものであれば納税者が不服を申し立てることもできます。つまり、重要なのはやはり「実態」なので、やましいところがないのであれば、過去のお金の流れについて自ら進んで開示して納税相談されることをお勧めします。 開示を拒んでも税務調査には個人情報の保護も適用されないので、PAYPAL(eBay)の口座はともかく、日本の口座の取引は全部知られることになります。ですから、進んで開示するほうが心証は良くなります。 ちなみに、「所得税」は「申告納税制度」といって自己申告によって納税するものなので「申告漏れ」は特に珍しいことではありません。税務署が「申告漏れ」に気付けば(証拠隠滅が予想されなければ)まずは「お尋ね」や「呼び出し」で自己申告を促します。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>…国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。… 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm オークションの場合は趣味程度の取引ならば「雑所得」の範疇ですが、取引によって生計を維持しているような状態なら「事業所得」としても申告できます。しかし、「雑所得」と「事業所得」の明確な線引はありませんので最終的には「税務署」が判断します。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ちなみに、子から親への金銭の授受は「所得税」ではなく「贈与税」の対象となります。1円でもお金を渡せば贈与ですが、「課税されるかどうか?」はまったく別の話です。 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm >10年以上前から…海外のネットオークション…PAYPALで受け取り >…面倒で2万ドルほどプール >…この4年で300万ほどpaypalから母親の口座へ送金 >追徴課税…母親も無職 正直なところ私には判断いたしかねます。 また、経緯をすべて知ることのできない第三者ではなくyamadaexzさんと税務署の直接交渉で結論を出すべきものとも思います。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 「税務署など役所はとにかく嫌い」ということであれば「税理士」に相談するという選択肢もあります。(本来、個人的な税務相談は税理士しか行えません。)。税理士もピンからキリまでですが単発の相談も可能です (参考) 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html 『税務署からの「お尋ね」「呼び出し」文書、追徴課税などについて』 http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署(あるいは税理士)に確認のうえお願いいたします。

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