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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書作成)

夫婦による遺言書作成と相続について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦で遺言書を作成することを検討しています。先妻との間に子供がいるため、相続に関して複雑な手続きを避けるために一時的な相続を話し合っています。
  • 夫婦が同時に亡くなった場合の相続や、私の名義の資産を姉妹たちに残し、主人の名義のものを子供たちに相続させることを考えています。
  • 遺言書がない場合の財産の分配についても知りたいと思っています。見極めて遺言書を作成したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

”お互いどちらかが先に逝った場合は、家その他の財産は、  複雑な法的手続きを避ける為、お互いが一時的に相続すると話しています”        ↑ 一時的に相続する、なんて制度は存在しません。 相続は死亡した時に、自動的に、タイムラグ無しで 発生します。 ”もしも旅行中に事故かなにかで、同時に夫婦が死んだ場合は、  相続はどのようになるのでしょうか。”      ↑ どちらかが先に死んだことが判る場合であれば、 相続が発生します。 例えば、夫が先に死亡すれば、その財産は妻と 子供が相続します。 その後に妻が死亡すれば、その財産は妻の姉妹が 相続します。 こうやって夫の財産は妻を通して、妻の姉妹に 一部移転することになります。 どちらか先に死んだのか不明なときは、その間に 相続は発生しません。 これを同時死亡の推定といいます。 この場合は、夫の財産は子供に、妻の財産は姉妹に ということになります。 ”主人の名義のものは全て子供たちに相続させ、私の名義のものを  姉妹たちにとすれば、すっきるとするのですが。  遺言書が無い場合の振り分けを教えてください。”       ↑ 配偶者と子供には、遺留分減殺請求権というものが あります。 夫の財産は総て子供に、と遺言しても、妻には法定相続分の 1/2を請求する権利があります。 権利ですから、行使しなくても構いません。 姉妹には遺留分減殺請求権はありません。 だから遺言通りにすることができます。 夫のモノは総て子供に相続させる場合、妻たる質問者さんが 減殺請求をしなければよいです。 妻の財産を姉妹に相続させる場合は、夫が減殺請求を しなければよいです。 尚、この遺留分減殺請求権は家裁の許可を得て 予め放棄することが可能です。 ”それを見極めて遺言書を作成したいと思います。 宜しくお願いいたします。”     ↑ こういう重要なことは、安易にネットなどで調べて実行す べきではありません。 お金を払って、専門家と相談することをお勧めします。 又、遺言書の書き方は厳格で、法定の条件を満たさないと 無効になります。 これも専門家と相談することをお勧めします。

noname#207021
質問者

お礼

質問が少々あいまいに書かれていたためか、うまく伝わってなかったかもしれません。申し訳ございません。私が知りたかったことは、同時死の場合で、お答えをいただいてありがとうございました。主人名義のものは子供に相続させ、私のものは姉妹へということで、一番すっきりとした内容でしたので、安心いたしました。 遺言作成はもちろん公証人役場で正式に作成予定です。 夫が死んだ場合は私が全てを相続し、私が先に死んだ場合は全て主人をいうことは確定していまして、それを公証人役場で作成のつもりでしたが、念の為同時死の場合も明記しなくてはいけないのかなと思い質問いたしました。 それと、お互いが死んだ場合は一時的に相続と書いたのは、お互いが全てを相続しても、実際には子供たちには預金の一部を渡すつもりだからですが、やはりもっと明確にしたほうがいいですね。作成時に専門家と話します。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#207020
noname#207020
回答No.1

本当に遺言書を作成したいのなら 自分で調べなさいな・・ いまの世の中 調べられない事の方が少ないのです・・ 他人任せにするのは それ程 重要とは思ってないから・・・ http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/igon-tukurikata.html

noname#207021
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#207021
質問者

補足

公証人役場で正式に作成の予定で、その前に同時に死んだ場合も書き入れたほうがいいかと思い質問しました。 ネットでかなり調べましたが、私の家族構成及び、同時に死んだ場合などという場合の例が見つかりません。弁護士にまたは司法書士にでも相談と思いましたが、ネットで広く質問できるならと思い投稿しました。 他人に任せるのではなく、専門家の意見を聞きたかったのです。 自筆の遺言書は考えていませんが、ありがとうございました。 

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