確定申告における青色専従者給与の扱いについて
確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。
今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。
先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。
専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。
お礼
迷いが吹っ切れました、ありがとうございました。