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白色申告に専従者給与は認められる?
知り合いが今年初めて申告に行きました(白色) そこで、役場税務課の担当が(田舎なので役場税務課が指定した日時にその地区の人が行きます) 「白色は、自己申告だから本人が収入と支出をざーっと書いて、出せば良いんですよ。本人が経費と思えば全て経費。奥さんも一緒に働いていれば、専従者給与で認められますよ。ざーっとで良いんですよ、ざーっとで」と、言われたそうです。 白色申告ってそんなもんですか?私は、青申で無い頭を絞ってやっているのですが、余りに簡単に言われると、「私のやっている事は、一体何なの?」です。
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- kamehen
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> 所で、バイトをすると仮定して、年間収入が > 20万円越えたら申告は私個人も > しないといけないんですよね。 もちろん、その通りです。 それと、扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収すべきですので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますが、この扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できず、かけもちの場合は、主たる給与一箇所にしか提出できず、片方の方は、税額表の乙欄により源泉徴収しなければならない事となりますので、ご質問者様のケースもこれに該当しますので、バイト先には扶養控除等申告書は提出せず、乙欄により源泉徴収してもらうべき事となります。 (乙欄であれば、金額に関わらず、最低でも6%の源泉徴収がされる事となります。) 20万円以下は申告不要、というのは、バイト先で正しく源泉徴収されている事が前提ですので、源泉徴収されていなかったりしたら、20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>バイト時間は、主人の営業時間内ですがバイト先は >自宅(我が家)の敷地内で、かつ電話連絡、(もちろん携帯も)も取れる所で午前中3時間です。 >やはり、バイトは無理でしょうか? う~ん、それを判断するのは税務署の担当者ですので、何とも言えませんよね~、「専ら」を厳格に適用すれば、該当しない事となりますし、その程度なら、と認められる可能性も全くない事もないですし、何とも言えませんね。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>帳簿類もきっちり記録保存しておけば税務調査も怖くは無いですよね...税務調査って、個人事業者にも良くあることでしょうか? 個人事業者であっても、もちろん税務調査はあります。 >税務署がランダムに選んでやるような事ですか?何か基準みたいな物があるんでしょうか? それぞれの所轄税務署のやり方でしょうから、何とも言えませんが、基本的にはランダムに選ぶものと思います。 ただ、所得が赤字であったり、少なかったりすると、調査に入っても追徴税額が少ない可能性がありますので、税務署員の数が限られている事から、効率的に調査する観点からは、比較的所得が出ているところや、変動が大きかった所等に、入りやすいものとは思います。 後は、重点業種というものがあったりして、業種によって重点的に入られるケースもあります。 それ以外にも、前回の調査で問題点が多く指摘されたような所は、短いサイクルで入ったり、逆に、前回の調査で、何も問題なく、正しく記帳されていたような場合は、間隔が長くなったり、と、いろいろな要素が絡むものとは思います。 >ところで、青申の専従者で、例えば届けを20万円 >実情10万円支払(不景気により届け通り支払う現金残が無いため)の時、専従者としての仕事をしながら、 >アルバイトは出来ますか?(予定では年間30万円位になりそうです。) 所得税においては、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、給料等を払っても原則としては必要経費とはなりませんが、青色申告の場合は、事前の届出を前提として、青色事業専従者給与が特別に認められています。 特別に認められている訳ですので、専ら事業に従事していることが大前提となっているので、基本的には、他に仕事を持つ事は認められない事となります。 但し、ご主人の事業に差し支えない程度の、営業時間外(夜間・休日等)の短時間のバイト等であれば、認められるべきものと思います。 そうでなく、事業の営業時間内に他で働いているような場合は、専ら従事しているとは言い難い事となりますので、実際に働いて給与をもらったとしても、専従者給与は必要経費として認められない事となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 バイト時間は、主人の営業時間内ですがバイト先は 自宅(我が家)の敷地内で、かつ電話連絡、(もちろん携帯も)も取れる所で午前中3時間です。 やはり、バイトは無理でしょうか?
- kitakawa
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特典がないぶん軽いのです。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#2の者です、すみません、ご紹介のURL、余計なものがくっついていました、改めて掲げておきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
白色申告の場合は、専従者給与というのはなく、事業専従者控除が、決まった額だけ引けるものですので、実際に給与を支払ってもそれは関係ない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 確かに、自己申告ですが、白色の場合は、帳簿の記録・保存が要件とされていないだけに、税務調査等になって、その根拠もない場合がありますので、逆に言えば、税務署から指摘されても、反論できずに、多額の追徴課税をされるケースもありますので、白色申告といえども、きちんと記録して、正しく申告すべきものと思います。 市町村役場の税務課の方は、意外と税に関して詳しくない方もおられたりしますので、まるまる鵜呑みにできないと思った方が良いかもしれませんね。
お礼
有難うございます。 何だか、胸のつかえが取れた様な気がします。 サイトを見て色々勉強します。 帳簿類もきっちり記録保存しておけば税務調査も怖くは無いですよね...税務調査って、個人事業者にも良くあることでしょうか?税務署がランダムに選んでやるような事ですか?何か基準みたいな物があるんでしょうか? 本業とは違う不動産がらみで税務調査を受けて かなりな金額の追徴課税を受けた人を知っていますので、ちょっと気になります。
補足
ところで、青申の専従者で、例えば届けを20万円 実情10万円支払(不景気により届け通り支払う現金残が無いため)の時、専従者としての仕事をしながら、 アルバイトは出来ますか?(予定では年間30万円位になりそうです。)
- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
タックスアンサーです。 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
お礼
有難うございました。 早速見てみます。
お礼
ご回答有難うございます。 う~ん。ビミョ~ですね。もし、税務調査とか、 なった場合、熱く話すと言う事で・・・ 所で、バイトをすると仮定して、年間収入が 20万円越えたら申告は私個人も しないといけないんですよね。