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事業費で申告するか、給与で申告するか

緊急の問題となっております。よろしくお願い致します。 会社と委託契約を結び(コンサルタント)毎月、一定額を受け取っておりますが、10%の源泉徴収控除を受けております。支払調書を受け取りましたところ、企業診断報酬として支払金額と源泉徴収額が記載されていました。事業費とするには必要経費が極めて少なく、給与として申告したいのですが、問題あるでしょうか。 事業費として申告する場合に措置法27条の特例があるとのことですが、その場合、交通費など別に経費がありますがその部分を加味してよいのでしょうか。 以上よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

ある報酬が給与収入であるか事業収入であるかという判断には実態の把握や解釈により若干のグレーゾーンがあるものですが、質問のケースであれば給与の支払者が雇用契約と別に委託契約を結んだ上で別個に報酬を払っていますので、常識的に判断すれば選択の余地はほとんど無く、事業収入とすべきということになります。 ただ、実態として非独立的で給与相当であるということだとすれば給与との合算申告は可能ですが、この場合、会社としてはいわゆる偽装委託行為を行っているということになり、資本金1億以上の大企業であれば外形標準課税上の脱税行為ですので税務署に調査を受ける可能性がありますし、それ以下の会社であっても労働基準法に抵触する可能性があります。いずれにせよあまり公になって良いこととは思われません。 給与として合算申告することはあまりおすすめできません。 また、事業収入とした場合、措置法27条により得られる65万円の控除額については『当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項 に規定する給与所得控除額を控除した残額』となっていますので、給与収入が65万円を超える通常の給与所得者には適用はありません。 よって、交通費等の純粋な経費のみを計上することになります。

m10oku
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご丁寧な回答、グレーの意味が理解出来ました。 会社に迷惑はかけられませんので、事業収入として申告いたします。 措置法27条ですが、私の場合は事業収入とすると他に給与収入がありませんので計上出来るのかなとも考えられますが、純粋な経費があってもそれと重なって計上出来ないとは思いますので、やめときます。ただ、65万円の経費は計上できませんので、給与収入とした方が節税になると考えられます。その意味では不公平感があります。給与の控除並に経費を無条件で認めてくれるとやりやすいのですが、言っても、しょんない話ですね。どうもありがとうございました。

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