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税務署に申告しなくてよい給与の上限は
自営業ですが、母親に少し手伝ってもらっているので、母親に、「税務署に申告しなくてよい程度の給与」として「年間60万円」を、現在、支払っています(源泉徴収票は出しています)。 母親は、年金を受給していますが、所得税は支払っていません。 このような母親に私が支払うことができる「税務署に申告しなくてよい程度の給与」の金額の上限は、何万円でしょうか? 以前、「年間60万円」までなら大丈夫と聞いたことがありますが、それ以上の金額で、上限はいくらなのかを知りたいので、質問しました。 よろしくお願い致します。
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dymkaです。 >……給与所得控除が65万円だから、85万円から65万円を引いた残りが20万円ならば、所得税の申告はしなくてよい、ということでしょうか? はい、そういうことになります。 (参考) 『所得税>……>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた【給与所得控除額】を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『所得税>公的年金等の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >4 申告手続 >(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度 > 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得【以外の】所得金額が【20万円以下】である場合には確定申告の必要はありません。…… > (注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【多摩市の場合】『公的年金収入がある方のための、申告判別フローチャート(更新日 平成27年11月27日)』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/015061.html ***** (補足) 「税法上のルール」では「収入(売上)の金額」「所得の金額」「課税所得の金額」などはそれぞれ意味するもの(金額)が異なりますので、「どの金額を基準に考えればよいのか?」を常に意識しておくことが重要になります。 たとえば、日常生活では「給与収入の金額」と「給与所得の金額」と言った場合、どちらも同じようなものとして考える人は多いですし、それで問題なかったりします。 しかし、税法上はまったく意味(金額)が違ってしまいますので、「明確な使い分け」が【必須】となります。 この点については、以下の記事が参考になります。 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- また、「所得金額の合計額」についても、税法上は「【総】所得金額」「【総】所得金額【等】(の合計額)」「【合計】所得金額」など、細かい使い分けがされています。 (参考) 『総所得金額・総所得金額等・合計所得金額について|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/goukeishotoku.html 『総所得金額、総所得金額等の合計額、合計所得金額はどう違うのですか?|那須塩原市』 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/001451.html
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>……母親に私が支払うことができる「税務署に申告しなくてよい程度の給与」の金額の上限は、何万円でしょうか? 「(お母様自身が)税務署に申告しなくてよい給与の金額の上限」は「85万円」です。 なお、この金額は「(給与の)支払金額」で、【給与所得の金額(給与所得控除後の金額)】としては、「20万円」です。 (参考) 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm >公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。 >……給与等の収入金額が【85万円】を超える場合には、所得金額は20万円を超えることになります。…… 言うまでもありませんが、「公的年金と給与【以外】にも収入(≒所得)がある」場合は、それを考慮してください。 ***** ◯備考:「個人住民税の申告」について 原則として、「公的年金【以外】の収入が【給与のみ】の人」については、【市町村へ】「個人住民税の申告(≒前年の収入状況の申告)」を行う必要はありません。 ただし、「給与の支払者(≒事業主)」から【市町村へ】『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が提出されて【いない】場合は申告が必要です。 つまり、ご質問のケースでは、topitopiaさんかお母様の【どちらかが】「市町村(東京23区は区)」に対して「支払った(受け取った)給与」の報告(申告)が必要になるということです。 (参考) 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >(4)給与収入、公的年金等の収入【のみ】で、勤務先・日本年金機構等からそれぞれ給与支払報告書・公的年金等支払報告書が市民税課に【提出されている方】※ なお、「個人住民税」は「地方税」のため、市町村(東京23区は区)ごとの条例によってルールが違う場合【も】あります。詳しくはお住まいの市(区)町村へご確認ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 『個人市民税>給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
- f272
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公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で,公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方であれば,確定申告の義務はありません。ただし市区町村に住民税の申告が必要です。 給与の支払額が年に85万円までであれば給与所得は20万円に収まりますから対象者です。 個人年金,株式の配当,生命保険の満期返戻金などがあれば,その分は差し引いて考えてください。
- takuranke
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65歳以上なら年額120万までなら非課税ですので、 年金と給与収入(質問者様が支払っている年額)を足した額が120万以下なら課税されません。 年金額がいくらなのかわからないのに、具体的な数字の出しようが無い。
補足
ありがとうございました。 「給与等の収入金額が【85万円】を超える場合には、所得金額は20万円を超えることになります」ということの意味は、・・・ つまり、給与所得控除が65万円だから、85万円から65万円を引いた残りが20万円ならば、所得税の申告はしなくてよい、ということでしょうか?