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白色申告

4月より契約社員の契約をして時給で一定の会社に常駐して給料をもらっております。 以前独身時代同じ会社での勤務暦があり10年ブランク後 の復帰です。 その会社ですがなぜだかわかりませんが、源泉徴収も支払い区分を給与としてではなく、報酬とされてしまう為、 個人で白色申告をしなければなりません。 これを支払い区分を給与扱いにしてもらう条件などあるのでしょうか?会社はなぜ報酬としているのでしょうか? 税務じょう会社に有利な点があるのでしょうか? 私としては、給与扱いでサラリーマンなみの経費が認められないと生活が苦しい(母子家庭です)ので税務上の よいアドバイス下さい。 会社とかけあいたいと思っております。

みんなの回答

  • aburin
  • ベストアンサー率15% (7/45)
回答No.2

税務上だけ回答させてもらうと、報酬をもらうという事は事業所得者です。当然青色が有利ですが、青色の承認申請は業務をはじめてから2ヶ月以内です。最高65万円の控除が受けられます。 しかし、今年はもう時期が過ぎているので白色しかありません。ならば、できるだけ経費を計上しましょう。 そして今後も事業所得者としていくなら、今年中に青色申請をだして来年は青色申告者になりましょう。

kae_dbdb
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速一度税務署に相談してみます。青色申告に関しても もう少し勉強致します。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 普通の人がお金をもらって仕事を提供する関係を民法ではいくつか想定しています。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2 ・雇用関係(623条)  世間一般の雇用関係であり自己の労働を行うことによって対価を約束する契約  ・請負契約(632条)  仕事の結果に関して対価を支払う契約。生産手段については制約がなく労働や資産が使われる ・業務委託契約(656条)  法律行為以外の事務委託 などとなっていますが、給与となるためには雇用関係が実質的に存在していることが条件となります。有形無形の雇用契約を結び労使の関係がはっきりしているなら契約の内容に関わらず雇用契約であると法的に判断されます。 (以下引用) 次の7つの条件を満たす場合は、労働者性があると判断されますので、注意が必要です。 ■具体的な仕事の依頼 業務従事の指示などに対して諾否の自由がない。 ■業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けている。 ■「使用者」の命令、依頼により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある。 ■勤務場所及び勤務時間が指定され 管理されているなど拘束性がある。 ■労働提供に代替性が認められていない。 ■労働の対象として賃金が支払われている。 ■仕事に使用する機械・機具・備品・消耗品等を使用者が用意している (引用終わり) http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/setuyaku3-3.htm  勤め先である会社とどんな約束を交わしていようが以上の実態が客観的に認められれば雇用契約となり法的に給与所得控除が適用されます。パートやアルバイトを含めたサラリーマンはこの範疇に入ります。(以上までは私自身の過去の投稿を若干編集しています) http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1456972 >会社はなぜ報酬としているのでしょうか? 税務じょう会社に有利な点があるのでしょうか?  会社が労働者を一人でも雇用すると、それなりの業務管理にかかわる手間や、所得税(源泉徴収や年末調整事務)や社会保険に関する事務処理、社会保険料の支払の労働者との折半、労災保険料の支払い、労働基準法に定められた基準を守る義務や労働安全衛生法に定められた使用者の義務など、多様な社会的責任が生じます。そこで、実態は「雇用」と同じでも外注扱いとして人を使うところも増えていると想像します。当然ながら、労働者の側から見れば給与所得控除は適用されませんので税金もあがります。  昨今では法人の社会性やコンプライアンス(法令遵守義務)といったことも声高に言われています。会社である以上、雇用に関する社会的責任を全うしてこそ、末端の消費者(エンドユーザー)の支持も得られ、株主に対しても安定感を与えることができ、そこで働く人も安心して仕事に就くことができるメリットもあります。  解決のための一つの方法は税務署に相談することです。出勤簿があり時給や日給で給料を受け取っていることや、勤務時には常に会社側の管理監督を受けること、仕事の達成が支払の条件になっていないこと、会社の資産を用いて仕事をすることなど証拠があればそれらを交えて話してみることです。税務署のようなお役所は守秘義務がありますので誰かが相談にきたなどと会社に伝えることはありません。(ご不安なら窓口で確認してみて下さい)ただし税務署が調査にはいるときっかけとなった犯人捜しや逆に外注賃金であるという契約上の環境を固められてしまう恐れもあります。  どうしても事業所得で申告しなければならないのなら、青色申告という手段もあります。所得税や地方住民税は安くはなりますが、記帳義務も課せられます。青色にする場合は事前の届けが必要ですぐには無理な場合があります。いずれにせよ税務署などでよく説明を受けて下さい。  また会社によっては何が何でも下請けなどに支払うお金には所得税の源泉徴収が必要だと思っている会社があるようですが、給与以外に源泉徴収が必要なのは下記に限定列記された業種のみです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm  会社の中に相談できる人がいるなら、ここに寄せられた皆さんの回答を読んでいただくなどして、力になってもらうことがまず一番かと思います。また税務署だけではなく労働基準監督署なども相談に乗ってくれるはずです。雇用すべき労働者を外注扱いするなどエキセントリックな事を行う会社は、それを信念として行っているか、あるいは社会保険料などの負担もできないほど財務的に行き詰まっているか、単に制度や経営について無知で社会性がないのか、まぁ、どれかだとは思いますが、いずれにしても不安がおおきいと思いますので私なら別のちゃんとした会社への転職をも念頭に置くと思います。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=228428 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=305680 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=954948

kae_dbdb
質問者

お礼

大変親切な回答感謝致します。 調べてみましたら、会社との契約は業務委託となっております。会社としても最初から給与としてではなく、報酬として支払いたかったのだと思います。 しかし、雇用契約で有ると法的に判断される材料はたくさんあります。教えて頂いた条件にも当てはまります。 ですから、一度税務署に相談してみようと思います。 ありがとうございました。