- ベストアンサー
パート先での源泉徴収票と支払調書
- A社でのパート勤務について、源泉徴収票と支払調書に関する疑問があります。
- A社の源泉徴収票は1月から3月分の給与しかなく、12月分の給与明細も確認できません。
- B社でのパート勤務についても年末調整に必要な情報を提出する予定ですが、A社の12月分給与の処理方法や夫の職場への提出も不明です。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >しかし、同じように中途の方で乙欄に印がついた源泉徴収票を提出したら、年末調整できないと断られていました。 そのことを税務署に伝えたところ、できると言われました。 そのとおりです。 >しかし、もう締切り過ぎてるので、自分で確定申告しようと思うと伝えましたが、20万以下だと申告しないで、いいのでしょうか? >税務署からは申告しないでいいとは言われませでした。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 とはなっていますが、本来、その5万円分は1月から3月分と合算されて、40万円の源泉徴収票が発行されて、年末調整されるべきものですし、年末調整されなければ申告が必要となるケースで、通常とは違うイレギュラーなケースです。 でも、実際は35万円分しか合算されていません。 なので、申告すべきものだと思われます。 税務署も申告しなくていいとは言わないでしょう。 >還付どころか追徴になるのでしょうか? そうですね。 1000円の追徴になりますが、A社が普通に源泉徴収票を発行していれば納めなければいけない税金ですし納めていた税金です。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。
その他の回答 (6)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >さらに質問で、申し訳ないのですが、ガソリン代のレシートはもう捨てているのですが、大丈夫でしょうか? 大丈夫ですよ。 申告に証拠など必要ありません。 正直に申告すればいいです。 >また、1キロあたりいくらで計上できるのでしょうか? まあ、そうですが貴方の車の燃費から計算すればいいでしょう。 >それと、今年、住宅を購入したので、夫が確定申告するつもりですが、夫の職場に迷惑かけれないので、夫の職場にこのわたしのこの1月支払い分を伝えずに、確定申告で計上すると言うことはできるのでしょうか? ご主人が確定申告で、貴方の配偶者特別控除の額を申告し直す、ということでしょうか。 それはできます。 ローン控除分と合わせて申告すればいいです。 でも、配偶者特別控除の控除額は、貴方の所得の5万円ごとで変わります。 貴方の「所得」が40万円以上45万円未満とか45万円以上~50万円未満だった場合、それぞれの範囲内ならそれぞれの控除額に変わりはありません。 なので、45万円を超えるかどうかということなら別ですが、それぞれの範囲内なら、仮に実際とは違ったとしても問題は起こりません。
お礼
すみません。昨日、投稿した御礼が反映されていませんでした。 ここまで、おしえてもらったのに、肝心なところをまちがっていました。 1月支払い分の税金は3%ひかれていました。 そのことに気付き、 A 社に問合せたところ、従たる給与扱いにしているみたいです。 その分も源泉徴収票を送ってもらうよう頼みました。 その後、税務署に行ったところ、B社でそれも合算できるとのことでした。 しかし、同じように中途の方で乙欄に印がついた源泉徴収票を提出したら、 年末調整できないと断られていました。 そのことを税務署に伝えたところ、できると言われました。 しかし、もう締切り過ぎてるので、自分で確定申告しようと 思うと伝えましたが、20万以下だと申告しないで、いいのでしょうか? 税務署からは申告しないでいいとは言われませでした。 還付どころか追徴になるのでしょうか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 追加です。 貴方の給与収入だと、給与所得控除の額は65万円なので、105万円から65万円を引いた40万円が「給与所得」です。
お礼
何度もありがとうございます。 さらに質問で、申し訳ないのですが、ガソリン代の レシートはもう捨てているのですが、大丈夫でしょうか? クレジット払いにしているので、ネット上には残っているかも しれませんが、エネオスと金額しか載っていないと思うので、ガソリン代の証拠にはなりません。 A社は1月採用としていますが、実際は12月の出勤簿があり、 何時間働いたなどの記録したものがあり、そこに支給額も 載っています。 わたしは退職前にコピーを取っておいたので、これを交通費の 参考にしてもらえるでしょうか? また、1キロあたりいくらで計上できるのでしょうか? もし、ご存知でしたら、教えてください。 それと、今年、住宅を購入したので、夫が確定申告するつもりですが、 夫の職場に迷惑かけれないので、夫の職場にこのわたしのこの1月支払い分を 伝えずに、確定申告で計上すると言うことはできるのでしょうか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >1月分の交通費は車でも大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 >また、B社では通勤手当がでてますが、A 社では距離は関係なく出ていません。 1月支払い分以外の2月から4月支払い分も確定申告する場合はできるのでしょうか? いいえ、できません。 給与所得の場合、給与所得控除(年収によって決まります)があるため経費は計上できません。 >1月分だけでしょか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >還付が2%とのことですが、10%ではなく、約7%しか源泉されていなかったのにそれでも2%還付ですか? そのとおりです。 貴方の所得だと税率は5%です。 確定申告すれば、報酬と給与所得(給与所得控除後の額)を合計した所得に対し、5%の所得税がかかるということです。 報酬分の所得に対しては、7%の源泉ですからその差分が還付されます。 交通費分も引いた分に対してなので、厳密には2%よりちょっと多いでしょうが。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です >恐らく1月支払い分はその報酬扱いのようです。 A社の対外的な言い分はうちは1月からしか雇っていませんの一点張りです。 それなら、そういうことなんでしょうね。 >A 社には支払調書を発行するのかと、 通常なら発行されますが…。 >税務署にも確定申告が必要なのかを月曜日に聞く予定ですが、 報酬なら、貴方は確定申告の必要ありません。 給与を1か所以上からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、確定申告の必要ありません。 ただ、確定申告すれば引かれた所得税の一部(5万円の2%)が還付されます。 なお、確定申告するしないにかかわらず、その分はご主人の配偶者特別控除を受けるにあたっての「所得」には加えなければいけません。 その報酬を得るためにかかった経費(交通費など)があれば、その報酬から経費を引いたものが「所得」になるので、ご主人の会社にはそのような申告をすればいいでしょう。 支払調書など間に合わなければ、前に書いたようにすればいいでしょう、というかそれしか方法はありません。 本来、税法上、貴方の所得を証明するものは必要ありませんから。
お礼
またまたありがとうございます。 1月分の交通費は車でも大丈夫でしょうか? また、B社では通勤手当がでてますが、A 社では距離は関係なく出ていません。 1月支払い分以外の2月から4月支払い分も確定申告する場合はできるのでしょうか? 1月分だけでしょか? また、還付が2%とのことですが、10%ではなく、約7%しか源泉されていなかったのですが、 それでも2%還付ですか? とりあえず夫の職場には1月分は自分で計算した総支給額と振り込まれ金額を 伝えようと思います。 すでに締め切り日は過ぎていて、諸事情を話して、 11月末に延期してもらっているので、調子が悪く、これ以上迷惑かけれないので、 はっきりさせておきたいと思い、質問に至りました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>源泉徴収票には1月から3月分給与(2月から4月支払い分)しかあげられていません。 それはおかしいですね。 会社での身分がどうこう関係なく、同じ会社からの給与ですから、1月分も源泉徴収票に含まれなくてはいけません。 >A 社には確認するつもりですが、支払調書対応ってことなのでしょうか? いいえ。 給与は源泉徴収票です。 支払調書は、「報酬」の場合です。 まさか1月分だけ「報酬」て?? 通常なら、ありえませんが…。 >A 社の源泉徴収票とB社の給与支払見込み額を提出するように言われましたので、提出するつもりですが… そうなんですか。 通常、必要ありませんが。 >A 社からの1月支払いの12月分給与はどのようにしょりすればいいのかわかりません。 >わたしがB社から年末調整後、源泉徴収票をもらって、支払い調書と一緒に確定申告すればいいのでしょうか? いいえ。 それだと、ご主人の会社の年末調整に間に合わないでしょう。 A 社の源泉徴収票(1月分を含んだ)とB社の給与支払見込み額の調書を出すしかありません。 もし、A社の源泉徴収票が間に合わなければ、1月分だけの支払証明書を発行してもらうしかないでしょう。 >夫の職場にも支払い調書は提出しなければならないのでしょうか? 前に書いたとおり、通常、年末調整に配偶者の所得を証明する書類は必要ありませんが、会社によっては提出させるところもあるようです。 ご主人の会社がそうなら、前に書いたように提出するしかないでしょうね。 それも間に合わないなら、事情を書いたメモつけ貴方の年収が「プラス5万円」ということを、ご主人の会社に申告しておくしかないでしょう。 ご主人が配偶者特別控除を受けられますが、貴方の年収によって控除額が変わってきますから。 なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 貴方の場合、これだけからすれば確定申告が必要ないともとれますが、イレギュラーなケースで何とも言えないところもありますが、確定申告が必要ではないかと思われます。 退職した会社分が、実際の収入より少ない額で年末調整されてしまっていますから。
お礼
恐らく1月支払い分はその報酬扱いのようです。 A社の対外的な言い分はうちは1月からしか雇っていませんの 一点張りです。 A 社には支払調書を発行するのかと、税務署にも確定申告が必要なのかを月曜日に聞く予定ですが、 A 社はなにかと自社の締め切りや規定を重視するので、こちらの問合せにもすぐには対応してくれそうにないので、まずはこちらに質問したところでした。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>A 社には確認するつもりですが、支払調書対応ってことなのでしょうか… 12月に働いて 1月支給分がということですか。 それなら正社員か試用中かは関係なく、どちらも「給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm に違いはありませんから、源泉徴収票に含めてもらわなければいけません。 支払調書は、全く意味が違います。 >まだ支払調書はとどかないのですが、だいたいいつくらいに届く… どんなに首を長くしたところで、支払調書など届きません。 支払調書とは、サラリーマン以外の職種で、しかも一部の特定された職種に限って源泉徴収した場合に、支払者が税務署に提出する帳票のことです。 給与には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm >また、夫の職場からわたし(妻)のA 社の源泉徴収票とB社の給与支払見込み額を提出するように… 源泉徴収票はあなた自身の年末調整または確定申告に必須ですから、夫の会社に提出してしまってはいけません。 そもそも夫側の会社に妻の源泉徴収票を提出させる法的根拠はないのですが、どうしてもというなら提示にとどめておくべきです。 >ちなみにA 社の12月分給与は5万円です… ああそれなら、B社で A社のすでにもらっている源泉徴収票の分も含めて年末調整をしてもらえば、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない限り、5万円の別口はだまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >合計で、110万円です… 夫は「配偶者控除」でなく、「配偶者特別控除」を取れるということですね。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 A社は1月1日から採用としているので、 社保事務所、ハローワークには1月1日採用で届け出しています。 ハローワークではそれはおかしい、12月から採用だと言われ、A 社に 問いただしていましたが、A 社に根負けしてました。 恐らく、12月分は給与としてではなく、謝金として払ったことにしたいみたいです。 しかし、源泉は10%ではなく、7%で引かれています。 この分は確定申告しないで、大丈夫ってことでしょうか? 申告したら、還付金あるかと期待したのですが、なさそうですね。
お礼
ありがとうございました。 これで、すっきりしました。 きちんと確定申告しようと思います。 今まで、詳細にありがとうございました!