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遺産分割の手続きでお聞きします
私の母(故人)の兄(私の叔父)が亡くなりました。叔父には子がなく配偶者である叔母が相続すると思ってましたが、叔父の兄弟までが相続対象である(祖父母は他界)旨が弁護士の書状でわかり、母が亡くなっているので私と弟が母の代襲で相続になるようです。相続する兄弟は7人(うち3人は故人ですので私と同じく代襲相続人がいます)です。弁護士からの書状には母の相続分の1/2の金額が私と弟の分としてありました。その後遺産分割の正式な書類が届きました。それによると7人のうち4人が放棄したそうです。この場合その4人分の遺産は叔母の方に加算されるのですか?書類の中の「〇〇は金・・・・を相続する」の文言の金額は当初の1/2の金額と変わりありませんでした。 最初の書状で叔父の財産の3/4は叔母が、1/4が兄弟(含、代襲人)とありました。そして1/4をさらに分割すると〇〇様は¥・・・の相続になります。どうかこの内容で了承くださるようにおねがいします。とあり、その同意書は返送しました。だからなのでしょうか?放棄した場合はじめからいないものと考えるのではないのですか?
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>放棄した場合はじめからいないものと考えるのではないのですか? 正式な「相続放棄」は家庭裁判所に申述して受理してもらわなければなりません。通常は亡くなった人に借金が多くそれを引継ぎたくない時に利用します。今回「放棄」した形になっている4人の方々は、自分の取り分を叔母様に譲り渡して、自分の実質的な取り分を放棄(自分の取り分を主張しなかった)なさったのだと思います。 協議書の内容がを不審に思われるのであれば、遠慮しないで弁護士さんにお尋ねになってみて下さい。疑問を持ちながら遺産分割協議書に判を押すのが一番良くない事です。
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- hayateE2-1000
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7人のうち4人は「相続を放棄」じゃなくて「相続分をたの相続人に譲渡」したのではないですか? 家裁に問い合わせるとわかりますよ。 (相続放棄は家裁に届出が必須) だとすればあなたの相続分は変わりませんが。
お礼
ありがとうございました。そうですね、4人ともこれからの叔母のことを案じて『放棄』ではなく『譲渡』のほうで弁護士さんへ回答したんだと思います。(4人のうちの一番親しい伯母にこの件で聞いたところそのような事を言っていました。)なんだか私はそうしなかったことが恥ずかしくなってしまいました。
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ありがとうございました。そうですね、4人ともこれからの叔母のことを案じて『放棄』ではなく『譲渡』のほうで弁護士さんへ回答したんだと思います。(4人のうちの一番親しい伯母にこの件で聞いたところそのような事を言っていました。)なんだか私はそうしなかったことが恥ずかしくなってしまいました。