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子の銀行口座にお金を預けたいが

親が口座を持っていない場合で、子のネットバンクの口座に定期預金を作成する、というのは贈与などの税金の対象になるでしょうか。 利息がかなり違うので検討していますが、キャンペーンのため口座を作るには時間が無く、作ったとしても扱えません。任せてしまいたいところですが、税金などが大きくかかってくるのであれば止めようと思います。 作成した定期預金は、満期になったら全額引き出して、子に渡る事はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

低金利の現在、少しでも高利率の商品を選択したいお気持ちは理解します。 しかし、リスキーな点はご心配のとおりです。 生活費や学費の負担などは、所得税法第9条で非課税になってますが、それ以外は認定基準が明白ではありません。 1 親が子名義で作った預金であっても、通帳と印鑑を親が支配していれば、借名口座に過ぎず、贈与ではない。 2 子が未成年であれば、贈与契約は法定代理人の親が成立させることができる。  親から子への財産の移動は、子が未成年であっても贈与がなりたっている。 その他判例も含めて「どっちなの?」と思われる点で、税務当局の恣意で贈与行為とされるリスキーな行為です。 他の回答者様が言われるように「金額」は判断の大きな材料です。 厳密にとらえれば、正月に子が受け取ったお年玉を管理するための口座も「子が預金する資力がない」として贈与税がかかってしまいますが、多くて10万円程度の額が入金されているなら、基礎控除110万円以下でもあり「問題にならない」と結論がでるでしょう。 基礎控除額以上の額ですと「さあ、どっち」となります。 親が子の名前を借りて預金を作っただけであって、子にやる意図はなかったとします。 つまり「元々贈与行為ではない」ではないとき。 子がそれなりの歳になったときに贈与するよりも、今贈与してしまえという意図のとき。 「意図」というぐらいで第三者には、不明ですし「そういうつもりはなかった」といえば贈与税がかからないなら、全ての人がそういいます。 「いつか自分で使うつもりであっった」というのは、言い訳にしか過ぎません。 「こうするつもり」「ああするつもりだった」は当局には通用力が低いと考えましょう。 借名行為は親子であっても「あかん」ことです。 名義を使うというのは、第三者に「名義人の持ち物である」と表明してるのと同じです。 (ありえない話ですが、)仮に子が税滞納をしてたら「子の財産である」として差押処分を受けても対抗できません。 話が大きくなりますが「通謀虚位表示」というものです。 複数の人間の間で「これは俺のものだけど、あんたの名義にしておこう」という奴です。 お互いの間では、真の所有者は確認できてます。 しかし「通謀虚位表示は第三者に対して無効」=本当の所有者は誰だといくら証明しても「名義人が所有者である」とした者に対抗できないというものです。 親が子の預金をつくって「通謀虚位表示だ」と言い出すことなど、大げさすぎることですが、親のものでも、子の名前を書けば子のものだと学校の先生が思ういう理屈です。 「名義を借りる」行為は、金融機関の口座契約で禁止されてませんか。 「あかんよ」と云われることを、あえてしていくと、最後には「あかんと云ったでしょ」となることが多いですよね。 贈与税は基礎控除があり110万円です。 失礼ながら、税知識が豊富でしたら、同額以上かどうかが判断を左右させると認識されて質問文に金額ぐらいは出すと思われます。 「金額がわからない」=基礎控除額を知らない=税知識は聞きかじり程度。 というなら、リスキーなものに手をだすのは、よしたほうが良いと思います。 受け取った利息以上に贈与税がかかったら話しになりませんし「課税だ」「非課税だ」という議論に巻き込まれるのも、相当な精神的な負担です。 つまり「面倒の原因をわざわざ、禁を犯してまでするこたぁない」です。

noname#153390
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よく分かりました。 金利が低くても自分名義の口座に預けます。 口座は子が開設したもので私が開設したものではありません。名義について情報が不足しており申し訳ありませんでした。 定期預金の金利がいいと教えてもらったもので預けたいと思ったのですが、やはり問題だったようで質問して良かったです。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

訂正 通謀虚位表示→通謀虚偽表示 「位」ではなく「偽」です。

回答No.2

金額が分からなければ答えようがありません。

noname#153390
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 情報が不足しており申し訳ありませんでした。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

まず作ることが許される行為ではありません。 更には、相当な高額の課税対象となりますし、刑罰も課されることも。

noname#153390
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 口座を作ったのは子で、私ではありません。口座は本人が作っています。 口座を作るのがためらわれるというのは、私が私名義の口座を作ることですが、質問が分かりにくくなっており申し訳ありませんでした。 問題があると分かりましたので、こういったことは止めようと思います。

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