• ベストアンサー

ゆうちょ銀行の振替口座は全額保護される?

ゆうちょ銀行の場合、預金額が1,000万円を超えると利子のつかない振替口座 となりますが、例え1億万円でも全額保護されるのでしょうか? また、預金額が1,000万円(定期預金)を超えても利子のつかない定期預金? のようなモノが作成できると、ゆうちょ銀行で言われましたが、具体的に どのような預金なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#109588
noname#109588
回答No.1

振替口座は、他金融機関の無利子口座と同じように全額保護になります。 ただし、国債などの購入をお勧めする場合もあります。 >預金額が1,000万円(定期預金)を超えても利子のつかない定期預金? 定期性の預金はありません。 振替貯金口座のことだと思います。(一般金融機関で言う当座預金) お金の受け取りや送金の利用に特化した貯金(振替貯金)の口座です。 多くの方から各種料金・会費を集める、配当金・返還金などを渡すといった現金の入出金が、振替口座を介することで効率的に行えるようになります。 振替貯金に利子は付きませんが、決済用預金として預金保険制度により全額保護されます。

noname#111169
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 >振替口座は、他金融機関の無利子口座と同じように全額保護になります。 こちらの方はよくわかりました。 >振替貯金口座のことだと思います。(一般金融機関で言う当座預金) 振替貯金は別途、通帳を作成する必要があるのですか? また、振替口座のように、窓口あるいはATMと同じ方法で、入出金できるのでしょうか?

noname#111169
質問者

補足

後から銀行の「当座預金」について調べてみました。 今回はゆうちょ銀行の「振替貯金口座」ですが、「当座預金」の場合 通帳及びキャッシュカードは作成しないようですね。 従って、ゆうちょ銀行の普通預金のように、簡単に窓口やATMから出金は できませんよね?

その他の回答 (5)

noname#109588
noname#109588
回答No.6

#5です。 >これは認知症の人にできる手続き内容でしょうか? >私の母も伯母と一緒にゆうちょ銀行に行きましたが、出金するのに >住所と氏名しか書いてないと思いますが・・・ >もちろん、印鑑と通帳は持参しますが、顔なじみなので身分証明書は不要なのです できます。 「振替口座扱い分を通常貯金に組み入れる取扱いの請求書」は通常貯金を払い戻しと同じような記入事項です。 ここまでの意見を伺って見ますと、やはり、他金融機関を利用されるのがベストだと思います。

noname#111169
質問者

お礼

何度もすみません。 通常貯金を払い戻しと同じような記入事項なら、納得です。 今度、ゆうちょ銀行に同行して確認してみます。 生活費の引き落とし先は、顔なじみのゆうちょ銀行しかないので 必要最小金額を振替口座に残す事にします。

noname#109588
noname#109588
回答No.5

#4です。 たびたび失礼いたします。 こちらの意図がなかなか伝わらなくてすみません。 >現に、振替口座から多額の出金をしている事が問題なのですから・・・ 振替口座から通常引き出すには前に申し上げたように、「振替口座扱い分を通常貯金に組み入れる取扱いの請求書」を 提出した上で通常貯金を払い戻す手続きが必要です。(自動で通常貯金にはなりません) 従いまして、払い戻されているということは職員に払い戻し方法を教えられていると思われます。 振替貯金を作った場合でも、職員に払い戻し方法を教えられてしまう恐れもあります。 ところで振替貯金に移された場合、通常貯金に示される金額が減りますが、文句は出ないのでしょうか? 文句が出ないのであれば、ほかの金融機関に定期預金にされても同じではないでしょうか。

noname#111169
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 質問内で書けばよかったのですが、ゆうちょ銀行の振替口座の名義人は 認知症の高齢者(私の伯母)です。 ちなみに伯母は独り暮らしで、ヘルパーのお世話になってます。 伯母の家族、親戚、ヘルパーさんが伯母の浪費(多額のお礼をしてしまう)を心配し、 ゆうちょ銀行で相談したところ、今回の「利子のつかない預金」が候補の一つにあがりました。 国債や他の金融機関に定期預金する事もアドバイスされましたが、 国債は相続手続きが面倒との事で諦め、他の銀行に預ける方向で動いてます。 私の勉強の為、振替貯金の件で質問してるわけですが・・・ >払い戻されているということは職員に払い戻し方法を教えられていると思われます。 認知症なので、職員から教えてもらって自分の住所と氏名を書くのが精一杯です。 払い戻し方法が以前の方法と変わらなければ、自分でできるかもしれません。 月に1~2回10~20万を引き落としてます。 私が成年後見人になろうと思ってた時期もあったので、その光景は見た事があります。 >「振替口座扱い分を通常貯金に組み入れる取扱いの請求書」を >提出した上で通常貯金を払い戻す手続きが必要です。 これは認知症の人にできる手続き内容でしょうか? 私の母も伯母と一緒にゆうちょ銀行に行きましたが、出金するのに 住所と氏名しか書いてないと思いますが・・・ もちろん、印鑑と通帳は持参しますが、顔なじみなので身分証明書は不要なのです。 >振替貯金に移された場合、通常貯金に示される金額が減りますが、 >文句は出ないのでしょうか? これは遠方に住む実子の希望で、了解を得てますので、問題ありません。

noname#109588
noname#109588
回答No.4

#3です。 >既に、1,000万円の定期預金とセットの振替口座となってるので >「通常貯金ご利用の上限額」を下げて、上限額を超えた分を振替口座に >振り返られる事はできないのではないでしょうか? そう、ご提案したつもりですが、伝わらなかったようですみません。 例えば、「通常貯金ご利用の上限額」を10万円に設定すれば、10万円までは通常貯金ですが、 10万円を超えた分は振替口座になります。 >数年前に1,000万円の定期預金を作成した為、 郵便貯金は1人さま1000万円までのご利用となっております。 実は、この定期預金を作成した時点で、郵便局側で「通常貯金ご利用の上限額」を0円に設定しなければならなかったのです。 >振替貯金でしたら、今まで通りの方法では出金できないので良案だと思いました。 振替貯金でも職員が案内すれば、引き出せます。 ただ、振替貯金は作った郵便局でしか引き出せませんので、簡単にいけない郵便局で開設すれば、防護策になります。

noname#111169
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 現在、手元に本人の通帳がないので「通常貯金ご利用の上限額」が0円に なってるか確認できませんが・・・ >例えば、「通常貯金ご利用の上限額」を10万円に設定すれば、10 >万円までは通常貯金ですが、10万円を超えた分は振替口座になります。 1,000万円の定期預金がなければ、この内容は理解できるのですが・・・ 既に、1,000万円の定期預金とセット(郵便貯金総合通帳:旧ぱるる)に なっており、残りの数百万円は全て普通預金ではなく振替口座になってます。 1,000万円の定期預金があるので、同じ通帳に普通預金はできませんよね? この状況で >「通常貯金ご利用の上限額」を10万円に設定すれば、10万円までは >通常貯金ですが、10万円を超えた分は振替口座になります。 とありますが、申し訳ありませんが、どうしたら防護策になるのか理解できないのです。 現に、振替口座から多額の出金をしている事が問題なのですから・・・ >振替貯金は作った郵便局でしか引き出せませんので、 >簡単にいけない郵便局で開設すれば、防護策になります。 これは良案ですね。上記の振替口座と振替貯金は違いますよね? こちらは良く理解できます。

noname#111169
質問者

補足

大変、遅くなりましたが、家族の者が確認したところ 通帳の「通常貯金ご利用の上限額」は0円になっていたようです。 おそらく、預金額が1,000万円を超過し、振替口座になった時点で 利用の上限額が1,000万円から0円になったものと思われます。

noname#109588
noname#109588
回答No.3

#2です。 >振替貯金なら窓口での「本人払出し」ができない(高齢なので払出し方法がわからない) そういう目的なら、ほかの方法がありますので参考までに、 今お持ちの通常貯金通帳の見開きのページをご覧ください。 「通常貯金ご利用の上限額」という項目がありますが、この上限額を下げることができます。 この上限額を超えた分が振替口座に振り返られるのです。 いったん振替口座に移管されると、振替口座からはATMなどで引き出すことができなくなります。 引き出すには「振替口座扱い分を通常貯金に組み入れる取扱いの請求書」を書く必要がありますので、 質問者様の目的は達成できると思います。

noname#111169
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 >「通常貯金ご利用の上限額」という項目がありますが、この上限額を下げることができます。 >この上限額を超えた分が振替口座に振り返られるのです。 申し遅れましたが、「通常貯金ご利用の上限額」は1,000万円となっており 数年前に1,000万円の定期預金を作成した為、残り数百万円は既に、振替口座 (通帳残高に「振替」と記帳)となっており、窓口からの出金は今まで通り、 可能なので困ってます。なお、高齢なのでATMからの出金方法はわから ないので、ATMの心配はしておりません。 既に、1,000万円の定期預金とセットの振替口座となってるので 「通常貯金ご利用の上限額」を下げて、上限額を超えた分を振替口座に 振り返られる事はできないのではないでしょうか? 振替貯金でしたら、今まで通りの方法では出金できないので良案だと思いました。

noname#109588
noname#109588
回答No.2

#1です。 >振替貯金は別途、通帳を作成する必要があるのですか? >また、振替口座のように、窓口あるいはATMと同じ方法で、入出金できるのでしょうか? 総合口座にセットされる振替口座とは違いますので、別に開設する必要があります。 ATMでは入出金できません。 法人、事業主の方は小切手払いがご利用いただけます。 現金で入出金される場合は、窓口で「本人払出し」「本人払込み」という手続きが必要です。 個人で利用される場合は、この口座を使うメリットがないので総合口座の振替口座で十分だと思います。

noname#111169
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本日、補足に書きましたが、銀行の当座預金同様、別に開設する必要があり、 ATMでの入出金はできないようですね。 ある目的があって、振替貯金に興味を持ちました。 簡単に言いますと、総合口座にセットされる振替口座からの多額の出金(浪費) が多く、家族が心配してるのです。 振替貯金なら窓口での「本人払出し」ができない(高齢なので払出し方法がわからない) ので都合が良いのです。