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青色申告で経費の按分が必要?知っておきたいポイント
- 4月から古着のネットショップを開業し、青色申告をする場合に、経費の按分が必要かどうかについて質問があります。
- 現在、事務所として知り合いのマンションを間借りしており、家賃や光熱費などを全額支払っています。
- 経費の計上方法として、Aさんにお金を支払い、領収書をもらって経費として計上する方法や、全額支払ってから按分を決めてAさんに支払う方法などが考えられます。具体的な方法についてアドバイスをいただきたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…Aさんの契約でも…経費として計上できるのでしょうか? もちろんできます。 なお、「国税庁」のサイトでは以下のように説明されています。 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得…の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1)…その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2)…その他業務上の費用の額 くだけた言い方をすれば、「商売で稼ぐためにかかったお金」ということです。 ですから、「名義が誰か?」ではなく「moonbedさん(という納税者)が業務(ネットショップの運営)に使ったお金かどうか?」で考えるわけです。 もう一つ「違う見方」をすれば、仮に「名義が優先される」のであれば、「名義を変える」などして「脱税」をする人が出てきますので、「税務署(の職員さん)」が見るのは(名義ではなく)【実態】です。 >…どのようにすればいいでしょうか? >・Aさんに…領収書を書いてもらう…その領収書を使って経費として計上する。 >のような感じでしょうか? はい、上記のように【実態】が重要ですから、とりあえずそういう理解で問題ありません。 >…按分はAさんに支払った100%ということになるのでしょうか?… これもやはり【実態】がすべててです。 では、「実態を判断するのは誰か?」と言いますと、「納税者自身」つまり「moonbedさん」です。 「だったら経費の水増しなどやりたい放題じゃないか!?」と思われるかもしれませんが、事実「やりたい放題」です。 ですから、「国(税務職員)」が一部の納税者を選んで実態調査(税務調査)を行うことになっています。 このような仕組みを「申告納税制度」と言います。 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 「申告納税制度」の仕組みをより具体的に理解するには、以下のブログ記事が役に立つかもしれません。(なお、一定の規模まで「白色での事業所得の申告」に記帳や書類保存の義務がなかった平成22年の記事です。) 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html >…Aさん名義のまま私が全額支払うようにして、そこから按分を決め、残りをAさんに支払ってもらう方がいいでしょうか。 上記の通り、「実態に則した処理」がなされていれば、(明らかな間違いなどがなければ)税務署も細かいことは気にしません。 >…Aさんは日中ほとんど家におらず、私が使用してる状態です。 「按分の割合を決めやすい」とは言えますが、「必要経費にできるかどうか?」には直接影響しません。 >…事務所営業の使用承諾書はあります。 「大家さん」とのトラブルにならないように必要なことで、「税務」と直接の関係はありません。 >各振込明細や領収書は保管しています。 「税務調査」の対象となったときに「帳簿上の数字に間違いがないことの【証拠資料】」になりますので「税法上のルール」に従って必要な期間保管しておいて下さい。 ***** (備考) ※以下は、単なる「個人的見解」ですから読み飛ばしていただいてもかまいません。 >…はじめてのことで分からないことだらけ… とのことですから、「(損害があっても保障がない)Q&Aサイトの回答」を元に「税務(会計)処理」をするのはあまりお勧めできません。(もちろん、私の回答も含みます。) 私が思う「Q&Aサイトを有効に使えるケース(人)」は以下のような場合です。 ・「税務署で教わってきたけれど、○○について少し疑問がある」というように、「きちんとした情報」を得てからの「ちょっとした疑問」 ・(税務処理の)経験が豊富で「情報の正確性をある程度判断できる人」の「ちょっとした疑問」 ・「ネットの情報の信頼性」がどの程度のものか十分理解している人の「割り切った質問」 ※moonbedさんが、1番目か3番目に該当することを期待します。 ちなみに、「国」や「民間」の相談窓口としては以下のようなものがあります。 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
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- star460219
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>ちょっとややこしいですが、どうぞご教授ください ややこしく考える必要はありません。 事業に要した費用(水道光熱費)を按分しようとするから面倒になるのです。 一番簡単な方法は、Aさんと賃貸契約を結び、水道光熱費込の金額を決定すれば 良いのです。 Aさんに支払った家賃は全額事業経費となります。 水道光熱費は、正確に按分することはほぼ不可能です。 おおよそで、あなたが使用する分を把握し、それを家賃に付加して一月分の賃料と すれば良いだけです。 家賃として今後お支払いするのであれば、Aさんは必然的に不動産所得の申告を しなければなりません。 この場合、按分費用の計算はAさん側で計算して申告するということになります。 従って (1)ややこしい事を質問者様がしたくないのであれば、光熱費込の家賃を Aさんに支払い、全額事業経費とする。 (2)Aさんに手間を掛けさせる(光熱費の按分計算をさせる)のが、嫌なのであれば 合理的な按分方法(床面積・光熱費の使用料)により、事業経費とする。 の何れかの方法によると思われます。 相手があることですので、Aさんとよくお話し合いをして決めた方が無難でしょう。 (後からのトラブルをなくすためにも)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>家賃……事務所の面積で… 寝泊まりまでするのなら、夜間は経費でありません。 24時間の内営業時間分のみが経費です。 >電気……事務所でネットを朝から晩まで接続しています… 営業時間外の電気使用分は抜き出さないといけませんよ。 >水道……販売する商品を洗うのに、洗濯機を使用しています。トイレ、シャワーも… シャワーおよび営業時間外のトイレは経費でありません。 >ガス……自炊、シャワーに使用… 営業時間内であっても自炊、シャワーは経費でありません。 >Aさんにお金を支払い(例えば家賃と電気は半額など)… 払うのは良いですけど、場合によっては Aさんの所得となり Aさんに確定申告の必要性が浮上してくることもあり得ます。 >按分はAさんに支払った100%ということになるのでしょうか… 前述。 >家賃、電気、ガス、水道ともAさん名義のまま私が全額支払うようにして、そこから按分を決め、残りをAさんに支払ってもらう… どっちもどっち。五十歩百歩。
- watch-lot
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間借りの契約書を作成してください。 その契約書で、光熱費と間借り費用を区別しているのであれば、それぞれの科目(光熱費や賃借料)で経費として計上します。どんぶり勘定で定額で間借り費用一本ならば賃借料で整理します(いずれのパターンでも経費であることには変わりありません)。 案分について質問されていますが、これはAさんとの間で取り決めることであり、その結果を(Aさんへの支払額を)経費に計上すればいいのです。 ちなみに、Aさんは家賃、電気、ガス、水道など全ての契約名義人ですから、あなたがタッチすることではありません。 現金で支払うのなら領収書、振り込みなら振り込明細が会計証ひょうとなります。 なお、実質そこであなたが生活することが多くても、別に自宅があるのであれば、全額事務所費用として扱えばいいと思います(業務都合で寝泊まりすることなんてザラですから)。