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動産先取特権の効力
民法333条は、第三者に譲渡し、所有権が移転したら先取特権は行使できないとあります。 でも物上代位は出来ますよね!? 先取特権は、出来ないが物上代位は出来る!?てことですか!? 助けて~(人)
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回答No.1
こんにちは。 物上代位とは ● 担保物権の目的物が売却・賃貸・滅失・破損などによって金銭その他の物に転化した場合に、 ● 担保物権はそれらの物の上に効力を及ぼし、優先弁済を受けられることです。 従って、所有権が移転した場合、当然対価が支払われており、この支払対価の中から優先的に弁済を受けられます。