ベストアンサー 給与の先取特権について 2001/09/17 17:07 雇い人の給与には民法で規定する先取特権がありますが、この給与の範囲には、賞与、退職金、解雇手当 も含まれるのでしょうか? 教えてください。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー shoyosi ベストアンサー率46% (1678/3631) 2001/09/18 04:51 回答No.2 物的会社(株式会社・有限会社)の場合とそのほかの場合と差があります。 物的会社の場合には、民法より保護が厚い、商法295条が適用されますので、賞与、退職金全額、解雇手当など労働債権の全てが先取特権として認められています。しかし、社内預金は労働債権ではありません。 それ以外の場合は、民法308条の原則どおり、最後の6ヶ月分という制限がありますので、その範囲内の給料、賞与、解雇手当は含まれますが、退職金は最後6ヶ月の給料の範囲内というのが判例です。 参考URL: http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan/hasanSaiken2.html 質問者 お礼 2001/09/18 08:19 ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) minorun ベストアンサー率48% (27/56) 2001/09/18 00:06 回答No.1 こんばんわ。 早速ですが、私も仕事で同じような事例を扱ったことがあります。 給与は先取特権に含まれるのはご存じであると思いますが、その他の賞与、退職金、解雇手当については、その会社の就業規則にそれらの支払いがきちんと定められている場合に一般債権者に優先されました。 参考URLも併せてどうぞ。 参考URL: http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/kiki3.htm 質問者 お礼 2001/09/18 08:23 ありがとうございます。 大変参考になりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 動産先取特権の効力 民法333条は、第三者に譲渡し、所有権が移転したら先取特権は行使できないとあります。 でも物上代位は出来ますよね!? 先取特権は、出来ないが物上代位は出来る!?てことですか!? 助けて~(人) 民法314条の先取特権と転貸について 民法 第314条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。 甲 ↓賃貸(先取特権) 乙 → 丙 転貸 という場合、甲の先取特権は丙の所有物(部屋のなかの物)にも及ぶという意味かと思います。 この場合、乙が甲の先取特権のことを何も知らせずに丙に部屋を借してしまった場合には、丙はいきなり甲に部屋のなかの物を持っていかれてしまうという事態も考えられるかと思います。しかし、丙を保護する規定(善意や対抗要件)は見当たりません。 333条で先取特権は第三者に対抗できない点とは、均衡を失するように感じます。 どのような価値判断のもとに丙は保護されないのでしょうか? それとも先取特権が付いてることについて、乙の説明義務や丙の確認義務などがあるのでしょうか? また、どこか誤って理解している点がございましたらご指摘ください。 宜しくお願い致します。 【訂正】動産についての質権と先取特権との競合 ごめんなさい! 先ほどの質問(質問番号:5471454)、間違ってしまいました。 (質問番号:5471454 はスルーしてください!) 【訂正】 次の命題は、司法書士試験の過去問題のようです。 命題「同一の動産の上に先取特権と質権とが競合する場合においては、質権者がその動産を占有している限り、質権が優先する。」 正答『誤り』 民法第334条(先取特権と動産質権との競合) 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。 ↑これは理解しています。でも、先の命題が『誤っている』ことについてどうも腑に落ちません。 【質問】 「質権者による動産の占有」と「不動産の賃貸、旅館の宿泊あるいは運輸の先取特権の存在」が併存するケースってありえるんでしょうか? 具体的事例が思いつく方がいらしたら、教えてください。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 一般先取特権としての給与債権 「給与債権などは一般の先取特権という法定担保権がついていますので、そのままいきなり強制執行できる強力な権利です。」 というのはサイトなどで説明してあるのですが、会社が倒産した時の場合ばかりなのですが、一般的な未払いの場合にも当てはまるということを聞きました。必要書類としてはやはり使用者の未払金確認書が必要なのでしょうか? 給与なので債務名義はないはずですので。 くわしい説明をいただければと思います。 譲渡担保権と売買先取特権の優劣 債務者Aは債権者Bに対する債務を担保するために、自己所有の倉庫内の特定動産に譲渡担保権を設定し、Cから買い入れた(代金未払)特定動産を倉庫内に保管した。Bには譲渡担保権があり、Cには動産売買の先取特権がある。 この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、 民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。 それとも、譲渡担保は動産質権と同順位(?)で売買先取特権に優先する、という解答が正しいのでしょうか。 あるいは、売買先取特権の方が優先するのでしょうか。 先取特権(給与)と質権(債権質)について 会社が倒産しました。 (1) 退職金をもらえなかったので、売掛金の差押手続(給与の先取特権に基づいて・・・)をしようと思いました。 ところが、その売掛金には会社債権者を質権者とする質権が設定されていました。Q1.この場合、やはり質権が、先取特権に基づいた差押命令に勝ってしまうのでしょうか? (2) なお、上記差押手続は、労働組合の代表者名義で、従業員10名の分を一括して、手続に及ぶつもりでした。((1)の回答如何によっては、他の債権乃至不動産を差押対象物とする。) しかし、労働組合に法人格はありません。 Q2.この場合、差押申立は個人個人でしなければならないのでしょうか? 費用の問題があるので一括で(出来るだけ代表者だけの名前で)申立したいのですが、良い方法はないでしょうか? Q3.また、子会社の人間も含めて一括で(子会社に所属していた人と親会社に所属していた人が一緒に・・・)親会社の債権を差し押さえるということはできるのでしょうか? 以上3点につき、ご教示お願いいたします。 先取特権に基づく物上代位について質問です。 先取特権に基づく物上代位について質問です。 最近の判例は、民法304条1項但書が物上代位を行う要件として差押えを要求する趣旨を、二重弁済の危険から第三債務者を保護することにある、とします。そして特に先取特権については、抵当権のように登記によって公示されないことから、同条項の差押えには第三者を保護する趣旨も含まれているとしています。 このため先取特権に基づく物上代位の目的債権が第三者に譲渡され対抗要件を具備したときは、当該債権譲渡は304条1項但書にいう「払渡し又は引渡し」にあたり、もはや先取特権者は物上代位をすることができない、と解されています。 この理屈については理解できるのですが、理解できないのは一般債権者の差押えとの関係です。 判例・通説は、結論として一般債権者が目的債権を差押えた後も、先取特権者は重ねて同債権を差押え物上代位をすることができるとしていますが、先取特権には公示機能がない以上、上記した債権譲渡と同様に一般債権者の差押えは「払渡し又は引渡し」にあたり、物上代位が不可能になってしまうのでは…と思えてしまうのです。 担保物権に詳しい方いらっしゃいましたらご教授お願いします。 民法・担保物権 民法336条の、「一般の先取特権者は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りではない」 という文が何を言っているのか、まったくイメージができません。もともと先取特権自体がよくわかっていないというのが原因かもしれませんが、、一般の先取特権は、不動産の先取特権と違うのに、どうして不動産の登記という議論が出てくるのですか??どなたか何かわかりやすい事例などあれば教えて下さい。 就業規則記載事項(給与、退職金、賞与他)について わが社の4月から新しい就業規則が施行されていますが、 給与、退職金、賞与他について、 絶対的記載事項である給与、退職金、また相対的記載事項である賞与等について、 「給与及び退職金については、別に定める」 とあり、別に給与規程がありますが、 上記の条文で絶対的記載事項を行っているといえるのでしょうか? またうちに会社は賞与は「給与の期末手当、勤勉手当」 としてますが、給与内に含んでも問題ないのでしょうか? それとも賞与は別途記載しなくてはならないのでしょうか? よろしくお願いします。 民法304条について(法律初学者です。) 民法304条の内容を、極めてやさしく、できれば、具体例などもふまえて、ご教示願います。 民法304条(物上代位) 1項 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払い渡し又は引渡しの時に差し押さえをしなければならない。 2項 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする 根質権は典型担保なのか、非典型担保なのか 民法の勉強をしています。 教科書には「典型担保とは民法に定められた担保権で、抵当権、質権、留置権、先取特権がある」とあります。これらに加え根抵当権を典型担保と整理する教科書もあり、確かに民法に根抵当権の規定があるので理解できます。 ところで、根質権は典型担保なのでしょうか、非典型担保なのでしょうか。 民法361条が準用する同法398条の2によれば、根不動産質権については、民法に定められているので、典型担保と言えそうです。 一方で権利質、動産質は前述の準用関係がありません。従って、非典型担保と言えそうです。 とは言いつつも、同じ根質権で典型/非典型が区別されることにも違和感を感じ、お伺いするものです。 根の留置権や先取特権なるものが存在しているのかどうかは、これから勉強します。 どうぞよろしくお願いいたします。 困っています!!給与未払 退職する月に支払われる賞与についてその月に退職する者には支給しないと言われました。賞与はこれまで関わった仕事に対して支払われるものですし支払い日時点では在職しているのでもらう権利があると思いますが給与支払者の言い分の方が正しいのでしょうか? また有給の設定については入社日から規定されると思っていましたが これにも会社側と私個人とでは相違があるようです。入社当初に十分な説明はなくこちらもきちんと聞いていなかったのですが主張できるものは主張したいと思いますのでどうぞアドバイスを宜しくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 給与を支払って貰えますか? 最近まで、ある会社でアルバイトをしていましたが、労働条件などが滅茶苦茶でしたので、辞めました。 そこで質問なのですが、こう言う場合給与の支払って頂けますか? 給与規定の一部を抜粋します。 6,退職後、貸与品を返還後、最後の給与は当社指定日に支払致します。 ・・・・中略 9,・・・・・ 現場放棄の場合給与の支払いは致しません。 と給与規定に記載があります。 私は昼休み時間に勝手に辞めたのですが、この場合給与の支払いは給与規定どおり、支払いは無理でしょうか? 臨時採用契約書と言う物に署名捺印しています。 貸与品等は洗濯して返却しました。 時給780円で、8時間以上の労働に対しての残業手当等はありませんでした。 懲戒解雇と給与について 会社より懲戒解雇された場合給与/賞与の支給はされないのでしょうか? 解雇予告手当について 労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。 民法577条 民法577条についてです。 民法577条の内容がよく理解できません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 ~~ ◎売主A ◎買主B ~~ で、買主Bが売主Aから抵当権のついた不動産を買い受けた場合についてのものでしょうか。 これは、買戻し特約の場合に限定されるのでしょうか。 2項で「先取特権又は質権」の場合はどのような請求でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。 2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 民法304条2項の 民法304条2項の 具体的なイメージが湧かないのですが... 「債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価」とは、 どういったものなのでしょうか? 給与手当について 売上連動手当・業績連動手当・という名目ありですか? 営業手当だとイマイチ条件が一致しないような気がして 賞与ではなく手当として毎月頑張って働いてくれた人に手当を払いたいのですが 給与明細の名目は何手当にしたら良いでしょうか? 給与の事 会社を選ぶとき、やりたい事・事業内容・給与を見ているんですが、 「1」と「2」の場合迷ってしまいます。どちらの方がいいのでしょうか。 やりたい事・事業内容は同じ場合。 1基本給が極端に少なくて手当てが多くて賞与が多い。 そして、賞与が多いから昇給は上がらないと言われました。 2基本給が多くて手当てが無しで賞与が少ない・もしくは無し。 そして、昇給は上がると言われました。 最後は自分で決めるんですが、 参考にしたいのでアドバイスお願いします。 民法に関して質問です。 民法の先取特権に関して質問です。 不動産工事の先取特権は工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限りその増加額についてのみ存在する、と参考書に書いてありました。 価格の増加が現存する場合に限りその増加額についてのみ存在するとはどういうことでしょうか、お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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ありがとうございます。 たいへん参考になりました。