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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告訴したいが問題点があります!!)

売買トラブルで商品が届かず、告訴を考えています。問題点と罪に問われる可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 売買トラブルで商品の届けが遅れ、告訴を考えています。約束の発送期限が過ぎており、現在も一部の商品しか届いていません。
  • 商品の準備が遅れており、販売元がふざけている状況ですが、600コの商品は送られてきました。
  • 告訴しても品物の一部が送られていた場合、どのような罪に問われるのか不安です。お金を返してもらいたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marb127
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.5

初めまして。 ずばり警察に嘘をついて被害届を出した場合、嘘の申告をしたとして虚偽告訴罪になります。 刑法第172条により3ヶ月以上10年以下の懲役に処する。 とあるように、犯罪ですので躍起になって安易に絶対にしてはいけません。 警察が被害届を受理したとして、当然、販売者に連絡を取りますよね、そこで販売者が600個はお渡ししていて残りは購入者にお待ち頂いておりますと郵送した書類などの証拠を提示した場合、 直ぐにバレます。 警察もバカではないです。反対に会社から訴えられる可能性もでてきます。 商品はもういらないのであれば、それを訴える先は警察ではなく、販売会社です。 そこで問題なのが600個は受け取られている点と、去年の6月までに発送すると約束したのに未だ届いていない点です。 客観的に見てどちらが不利かというと販売会社が不利ですね。 会社側にお金を返してもらいたいのであれば、会社にその旨を伝えるべきです。 商品が何かわからないのでここは曖昧になりますが、商品を開封した時点で中古品ですので 600個返品して全額返金というのは難しいかも知れません。 ただ会社側が約束を守っていないので、可能性は0ではありません。 初めから商品が分納になる約束なのでしたら、それに関する書類はありますか? 初めから商品が全納する約束でしたら、それに関する書類はありますか? それによっても、また攻め方が変わってきます。 販売会社による何かしらの重大な契約違反があれば全額取り返すことも可能です。 商品の個数が多いので仕事上のやり取りでのトラブルでしょうか? その商品が届かなかったことにより質問者さんが金銭的な損害を被ったならば損害賠償請求も可能です。 まずは、販売会社にこれ以上待てないのと、一度去年6月中に発送すると約束したにも関わらず、 未だ手元に届かないことに対しての苦情を入れ、返金を求めて下さい。 会社が返金すると言っても、受け取られた600個を引いての金額になる可能性もあります。 個人の取引でしたら、消費者センターへ電話で相談できますので、 そちらに相談されてみるのも手だと思います。 裁判所に提訴する場合は、法律にある程度の知識がなければ本人訴訟は難しいので、 弁護士を雇うことになり逆に高くついてしまう事もあります。 まずは冷静になられて、販売会社へ返金の申し出、ダメなら消費者センターへ相談、それでもダメなら 弁護士等に相談の上、裁判所へという流れが妥当かと思われます。 怒りに任せて、決して警察へ虚偽の報告をしないで下さいね、 ご自身のプラスには絶対になりませんので。

その他の回答 (5)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

例え品物が1個も送られてこなくても その事件はただの債務不履行なので 警察は介入しません。 貴方が知っている住所に相手が商売をしていた形跡がないとか ならば詐欺も成立するかもしれませんが 連絡も付いていて品物が用意できないでいるということなら 単なる商売上のトラブルなので警察に相談しても無駄です。 以前の質問から推測すると 審査落ちました。自営業では借りられない??? http://okwave.jp/qa/q6679469.html 告訴状を警察に出したいが、一般人でも受け付ける?? http://okwave.jp/qa/q7355156.html トラブル発生!! 小額訴訟について http://okwave.jp/qa/q7367381.html 仕事を任せた者が居なくなりました。どうすれば?? http://okwave.jp/qa/q7355133.html 入金を急がされ どっかから金を借りて送金したが 品物の一部しか送られてこないということなんですかね。 なにもかも完全に足元を見られていいように翻弄されている状態ではないでしょうか。 何かそんな商売上でなめられるような対応や 言動が貴方にあるのかもしれませんね。 質問の内容も 経営者にしては常識がないというような印象を受けますけど 相手は実店舗を構えた地域の商社や商店なんですかね。 雰囲気ですがネットで知った業者ということではないのですよね。

  • luci529
  • ベストアンサー率38% (54/140)
回答No.4

この場合、警察に被害届を出せば詐欺で立件できるかと思います 最初から600個を5000個と偽って販売した可能性もありますし、警察に捜査してもらえばどういうことなのか分かるでしょう お金を返して欲しいのならば民事裁判になります

  • lisyaoran
  • ベストアンサー率50% (202/398)
回答No.3

嘘はいけません。あなたの方に嘘偽告訴罪が適用される可能性があります。 全て事実での告訴を行いましょう。 この場合、3月以上10年以下の懲役が科されます。 陥れるために付いた嘘ですからね。それ相応の罰が科されます。 さて、まずは内容証明郵便で請求書や通知書の送付ですね。 消滅時効の完成を中断させるという法的効果がありますので怠らないように。 以下はすっごく適当に書いたので、専門の方(弁護士、司法書士、行政書士など)にちゃんと書いてもらうことをお勧めします。 ======== 通知書 私は、貴社と平成○○年○月○日に○○-5000個の売買の契約をし、代金50万円を貴社に支払いました。 その後、商品の受取期限である平成23年6月○○日を過ぎたにもかかわらず、商品は600個しか引き渡されず、再三に渡り残りの商品を引渡しを求めてきましたが、未だに商品4400個の引渡しがありません。 今般、本書面にて、債務不履行により貴社との売買契約を解除します。 つきましては、本書面到達後7日間以内に金50万円を返金してくださるようご請求いたします。 完済を確認した時点で引き渡された商品600個を着払いにて送付致します。 もし上記期間内にお支払いのない場合には、法的手段を取らせていただきますことを申し添えます。 尚、上記契約解除に伴う損害は、その額の確定後に請求いたします。 平成24年4月17日 (販売会社所在地) (会社名) 代表取締役 ○○  殿 (自分の住所) 内容証明 (氏名) 印 ======== とそんな感じでしょうか。 で、相手に罰を与えるのが目的ではなく、お金を返してほしいのが目的なので、刑事告訴では意味がありません。 しっかりと債務不履行での契約解除や、解除に伴う損害賠償請求を専門の方と相談して行ってださい。

回答No.2

※私がしたいのは、告訴して、商品はもう要らないのでお金を返して欲しいのです。 上記の様に商品代金の返還請求訴訟を弁護士を通じて 行えば事は足ります 代金が戻るかどうかはやってみなければ判りません 刑事告発しても代金は戻りません

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

>これで、警察に「品物が一切送られていない」として、告訴して、  本来なら告訴してもたぶん受理してくれないんじゃないでしょうか?  警察の担当は刑事事件で民事不介入の原則があります。  相手が明らかな詐欺行為を働いたなら刑事事件になりますが、貴方が嘘をついて無理やり刑事事件にした場合  この場合は『虚偽告訴罪』になるんじゃないでしょうか?  警察が調べればすぐばれますよw >書類送検くらいでしょうか。  本来なら懲役ですw 刑法第172条(虚偽告訴等) 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。  まぁ警察によっては情状酌量してくれる場合もありますが、悪質な嘘なら懲役ですw

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