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契約解除の内容証明と交換商品の到着の差について

あるフリマ掲示板にて、商品の交換を約束しました。 しかし、その方は今現在も「商品同時発送」をもちかけておきながら、 自分は送らないという詐欺に近い行為をしています。 こちらが発送した数日後、その事実を知りました。 数回メールにて催促し、しまいには私が送付した商品の返却を求めましたが 返答はありませんでした。 昨日、内容証明にて「契約解除、送付品の返還通知」を送りましたが、 本日相手から交換商品が届きました。 この場合、もう私が送った品物の返還は求められないのですか? どなたかお力をお貸しください。

みんなの回答

回答No.1

質問者さんの解除の意思表示が相手方に到達する前に相手方が債務を履行しているため取り戻しは難しいですね。一応,商品の返却を求めたことが解除の意思表示にあたると捉えて返還請求が認められる可能性もありますが,やはり難しいかと。 そこで,詐欺による取消を主張して返還を求めることも考えられますが,立証は難しいかもしれません。 結論としては,可能性はあるが難しい,と思われます。

ren39
質問者

補足

遅くなってしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 その後、届いた品物を見直してみると写真と違うものでした。 この場合、契約完了にならないとおもうのですが 契約解除の通知文面は有効でしょうか?

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