- ベストアンサー
告訴できますか?
昨年8月に詐欺にあい、被害届けを出し11月に犯人は捕まりました。 返金をするといいながら、一切連絡も返金もありません。 相手の住所や電話番号を知らないのですが、一度被害届けを出した事件でも、「返金の約束を守る気がない」との事でこれから告訴することはできるんでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から言うと告訴は可能です。 しかし他の方も書かれておられるように、勝訴しても現実にないところからお金はとれません。逆に相手が何らかの財産をもっているのならば、返金してもらうことも可能なのですが。 とりあえず弁護士会などで行っている法律相談などで相談した上で返金してもらえない金額と訴訟費用そして、相手の財産状況を衡量し結論を出すべきと考えます。
その他の回答 (2)
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2
犯人がつかまったということですから相手は特定できるのですから告訴はできるとは思います。しかし告訴するにも法律の知識がいりますから1度弁護士さんに相談する必要があります。但し、弁護士さんも忙しいので仕事を受けてくれるかはわかりません。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございました。お礼が遅くなってしまって申し訳ありません!! 無料法律相談の予約をしたので、しっかり相談したいと思っています。あいがとうございました。
- ujiie-shinjiro
- ベストアンサー率18% (37/201)
回答No.1
民事で訴えることは可能ですし、勝てるでしょう。 でも、金が無い人間からの取り立ては不可能です。 弁護士への支払いなどの裁判費用も結局は持ち出しです。 勝って満足感は得られますが、経済的には損になるでしょう。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございます!お礼が遅くなり失礼いたしました。 来週に、無料弁護士相談の予約を取ったので、費用等を割り出してもらい、検討しようと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 告訴が可能だとわかり助かりました。しかし、皆様おっしゃっていた通り、金銭的な問題もあるようですので、来週、法律相談の予約をしたので行ってきます。 ありがとうございました。