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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告訴するのですが、罪状はどちらになるでしょうか。)
オークション詐欺事件の告訴の罪状は?
このQ&Aのポイント
- オークション詐欺事件の告訴の罪状は、詐欺罪の第1項または第2項、横領罪の立証が必要です。
- 被告訴人は建設機械のオークションで代理落札の契約を取り交わし、手付け金を要求しましたが、建設機械代金は支払われていないことが判明しました。
- 告訴人は被告訴人からの委託金の速やかな返還を求めていますが、一部の返済があったものの未返済額が残っています。
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質問者が選んだベストアンサー
悔しい気持ちは良く分かりますが、詐欺罪も横領罪も成立しません。 警察に行って、被害届を出してください。もし、被害届を受け付けてくれないようなら告訴状を出しても無駄です。
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- cowstep
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回答No.1
罪状が書いてあれば、罪名は必ずしも書かなくても良い筈です http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/kekokuso.html
補足
回答ありがとうございます。 告訴状は作成し提出するまでも無く、警察で起訴する方向で捜査が進んでおります。 ところで、 >成立しません。 の理由は何でしょうか? その点で立証困難により成立しないのでしょうか? 既に被害届は受理され、告訴を行う司法警察官の職にある方から私の調べは受けております。 警察から、被告訴人(現在はまだ被疑者ですが)の銀行を初めとする機関に対して照会中であり、回答結果をまって再び調書作成に応じる事になりました。 起訴可能。一部返済や例え全額返済した場合でも犯罪は犯罪。 ただし検察が嫌疑不十分により不起訴とする理由にはなるでしょうね。