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ひとつの横領を2回に分けて告訴できるのでしょうか

H17年に退職しタイムカードを付けていなかった為(H11年から注意されたことは無い)H19年に残業代金:が横領に当たるとされ告訴され現在書類送検されていますがなぜ17年だけなのか 又、今後H11年以降も告訴される可能性があるのか この事件で実刑もありうるのか知りたいです(金額は焼く12万円で来週には返金の約束をしています)

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noname#160975
noname#160975
回答No.2

まずタイムカードを付けていなかった分の残業代を不正に取得したのであれば、刑法上は横領ではなく詐欺になります。横領で告訴された上に書類送検されているというのもよくわかりません。NO1の方がいわれているように「横領で告訴するぞ!」と脅されているだけではありませんか?さらに言えば、タイムカードを付けていなかっただけで残業は発生していたのですか?それとも残業したことにして本当に不正に残業代をもらっていたのでしょうか? もし本当に残業していたけど、タイムカードを付けていなかっただけであれば、それは詐欺でもなんでもなく、単に社内上の処理の問題だけで犯罪にはなりません。まず事実関係はどうなのかを書いてください。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

タイムカードをつけていないで横領というのが、よくわかりませんが。 タイムカード押さずに、過剰請求してたなら、業務規定違反や最悪詐欺だと思います。脅されてるだけではないのですか? で、会計処理ではないので、年度を分けて請求というのもないのでは?

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