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トラブル発生。告訴状提出について。

売買トラブルです。 50万円近く振り込みましたが一年以上、品物を送ってきません。 ほぼ詐欺です。 メールでへのやり取りでも、「どうぞどうぞ訴えて下さい」とのことで 本当に舐めています。 被害届は提出しても、捜査しないこともあるということで より確実な告訴をしたいのですが、 告訴状は書き直しを要求されることもあると聞きました。 弁護士でなく、私のような一般人が書いても受理されますか。 ネットで書き方が載ってるサイトなどあるので参考にしてこれから書きたいのですが。 良いサイトがあればお願いします。 ちなみに弁護士に作成してもらうと、費用はいくらくらいですか。 宜しくお願いします。

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回答No.5

 相手の所在が分からないのですか。そのような事情があるとも知らす、役に立たない返答をしてしまい申し訳ありませんでした。 相手を同じ土俵に引っ張り出すには告訴は良い方法かもしれませんね。 口座とメールアドレスだけでは見つけることができるかはわかりませんが可能性はあるかもしれません。 弁護士の告訴状の作成費用について相場は分かりません。全くの別件ですが、知人から仮差押の手続きをするのに書類作成費用で10万円かかると聞き、え~!!と驚いたことがあります。そしてさらに成功報酬から数10%とるとも。なので、書類作成するだけでも結構高いのではないかと考えられます。 売買代金全額回収できなければ報酬のほうが高くつくなんてことはよくある話だと思います。 告訴は口頭でも出来るとあるので、書く前に一度警察に行って相談をしてみたらどうでしょうか。 他の質問の回答に告訴状はテクニカルだから弁護士に頼んだほうがよいとありましたが、そんなことはないと思います。弁護士を雇う余裕のない一般人が殆どなのに、うまい告訴状が書けないと告訴できないなんてことはないでしょう。 私は、家族を含めよくトラブルに巻き込まれます。嘘みたいな話ですが、私の祖母は健康器具の詐欺に合いました。年金の支給日に郵便局前にいた奴に連れられ変な器具を買わされました。 色んな機関に相談しているうちに、祖母の相談がきっかけとなり、その組織が摘発されました そのとき、告訴状を書いたり何もしていません。ただ相談しただけです。 何かアクションを起こせば何らかのリターンがあるかもしれません。 どうしても告訴状を書く場合はサイトよりは本のほうが確実だと思いますよ。 書店に行って自分に合った本を見つけたほうがよいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.4

 元司法書士です。今は司法書士事務所でバイトをしながら、弁護士を目指して予備試験の勉強をしています。  質問者さんは、相手に刑事罰を与えるよりはお金を返して欲しいように感じます。 告訴より「少額訴訟」で50万円請求してみませんか。少額訴訟は、60万以下の請求であれば簡単に簡易裁判所でできます。費用も少額で済みます。 最寄の簡易裁判所に聞くと詳しく教えてくれますよ。認定司法書士にしろ、弁護士にしろ報酬が高いので、自分で訴えましょう。  私は過去に大手の会社を相手に少額訴訟で5万円の請求をし、全額返還してもらいました。 訴えを起こしたとき、私は法律に関してはど素人でした(理系出身で法律は全く勉強していませんでした)。素人でも大丈夫です。裁判所は専門家には厳しいですが、素人には優しいです。  不安なら無料法律相談を利用して下さい。無料なので中には酷い弁護士もいますが、何人か相談するうちに親身になって相談にのってくれる弁護士もいると思います。  

joker1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日も法テラスで弁護士に相談に行きました。 小額訴訟も検討しています。 ただ、実は、相手方の住所と電話番号がデタラメなので 小額訴訟で勝訴しても、口座差し押さえなどは裁判所に 執行してもらえない可能性がある と弁護士に言われました。 なので、返金希望であれば、 小額訴訟もあまり意味はないかもしれない  みたいな ことを弁護士に言われました。 口座とメアドしか分かりません。 メアドはフリーのメアドです。

  • kanpyou
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回答No.3

民事訴訟は、弁護士強制主義ではないので、本人訴訟が基本スタイルです。 だから、弁護士費用については相手に請求することはできません。 ただし、高度な専門的訴訟の場合、請求することが可能です。 弁護士に委任するよりは、司法書士の助言を受けて本人訴訟が可能であり、かつ低廉であるからです。 行政書士にも法律相談は可能ですが、訴訟に関する専門的な研修を受けていないため、裁判所などに提出する文書を作成したり、代理人になることはできません。

  • kanpyou
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回答No.2

告訴状ならば、行政書士でも作成可能です。 ただ、訴訟となった場合には、やはり、訴訟を遂行できる方、又は助言できる人にお願いしたいところですので、簡裁認定司法書士にお願いすると良いでしょう。 訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件ですので、弁護士だけではなく、認定司法書士に訴訟代理人を勤めてもらうことができます。

joker1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 認定司法書士 を勧める理由はなにでしょうか。 弁護士よりは費用が安いとか でしょうか。 宜しくお願いします。

noname#155869
noname#155869
回答No.1

ところで 1.訴える逮捕される50万も物品も返ってこない のと 2.訴える50万か品物を入手したい どちらなの? 弁護士、15万円、弁護士費用を加えて65万円の請求をすればいいのでは?

joker1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう、支払ってから一年以上も品物を送ってこないので 品物はもういりません。 今日、法テラスの弁護士に相談に行きましたが 弁護士費用は、被告側に請求することは出来ないそうです。 もしくは、できるのでしょうか??