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告訴できますか?
知り合いに400万を貸しています。 先月までに合計100万ほどは返済してもらってましたが、今日突然「個人民事再生の受任通知」というものが届きました。 どうやら相手は個人民事再生というものをするようです。 すぐに通知元の弁護士事務所に電話を入れて事情を聞きましたが、私が貸している残金300万円は1/5くらいに減額されてしまうそうです・・・ そこで、その知り合いに直接会いに行き「返せなくなった場合は定期預金を解約して返すといいましたよね?」とお金を貸す際に相手から口約束でうけた話を持ちかけました。 ところが、お金を貸した際にすでに定期預金などなかったことを告白されました。 なんと私は騙されていたんです・・・ 帰り際に友人の家に立ち寄り「詐欺で告訴したいと思う」と言ったところ、友人いわく「証拠がないので告訴なんかできないし、警察も相手にしてくれないだろうし、相手が『そんな約束はしていない』と言われたらそれまでだ」とのこと。 確かに相手と交わした契約書にも定期預金のことなどは一切書いてなく、あくまでも口頭で聞いただけで他になんの証拠もありません・・・ そこで質問なのですが、 1.「口約束」意外の証拠もナシに警察に行っても詐欺罪での告訴等は難しいのでしょうか? 2.告訴が通ったとしても、相手が「そんな約束はしていない」と言えば立件や逮捕はされないのでしょうか? 3.個人民事再生をした相手からは、減額分以外にお金を取り戻すことは絶対に不可能なのでしょうか? とにかく悔しくて仕方ないので、お金が全額返ってこなければ相手を詐欺で逮捕してもらいたいです。 例えお金が返ってこなくても、せめて相手を詐欺罪で訴えたいのです。どうにかなりませんでしょうか? どうかよきアドバイスをお願いいたします。
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- bls
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1.「口約束」意外の証拠もナシに警察に行っても詐欺罪での告訴等は難しいのでしょうか? 2.告訴が通ったとしても、相手が「そんな約束はしていない」と言えば立件や逮捕はされないのでしょうか? 告訴自体はできますが、それを警察が受理するか、受理したところで起訴するか、起訴されたところで有罪になるかはそれぞれ全く別な話です。 正直、受理もしないと思います。 証拠が無いものは立証のしようが無いですし、そんなもの無理やり起訴して無罪になれば、えん罪となります。 3.個人民事再生をした相手からは、減額分以外にお金を取り戻すことは絶対に不可能なのでしょうか? アウトローな世界にお願いする方法もあるので、絶対に不可能とは言えませんが。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 1.「口約束」意外の証拠もナシに警察に行っても詐欺罪での告訴等は難しいのでしょうか? 多分受理してくれない。 > 2.告訴が通ったとしても、相手が「そんな約束はしていない」と言えば立件や逮捕はされないのでしょうか? おそらくされない。 「合計100万ほどは返済してもらってました」これが決定打。返済の意志が明確なので、詐欺の要件を満たさない。 刑事事件になることは99%無いでしょう。 > 3.個人民事再生をした相手からは、減額分以外にお金を取り戻すことは絶対に不可能なのでしょうか? 相手が任意に返済するのを止めるものではない。 請求する権利はないが、相手が自由意志に基づいて返済するなら受け取って問題ない。 相手が返済したくなるように話を持って行けばいい。
補足
・・・こちらとしては、手の打ちようがないということなのですね。。 あくまでも話し合いで、相手の情に訴える以外方法がないものと思えてきました。 それでお金が全額かえってくるかは分からないですが・・・・
補足
>アウトローな世界にお願いする方法も・・・ 私自身アウトローな方々と繋がりがないわけではありませんが、そんなことをすれば逆にこちらが不利な立場になってしまうのではないのでしょうか? 相手がそれなりのところに通報してしまえば、どうしようもないような気がします。 自己破産や民事再生をした相手に対しては、実質的に催促が困難だと聞いたこともあります。 法的には催促(請求)しちゃいけないんですよね?