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保管場所が無いので知合いに委託販売を依頼し預けていた車を無断で売却され
保管場所が無いので知合いに委託販売を依頼し預けていた車を無断で売却されました。 預けた当初、購入希望者が現れたので書類一式の送付を依頼されました。 知合いという事もあり、名義変更に必要な書類一式(一時抹消書類・譲渡書・委任状・リサイクル預託証明書類・全て捺印済み)を預け渡していましたが後にその商談は破談となったという事でそのままになっていました。 その後は数ヶ月毎に車は手元にあるという言葉を信じて預けていましたが保管場所が出来たので車の引取りに伺った所、既に車は跡形も無く、知人が第三者に譲渡販売されていました。 自動車の返還又は相当額の車両代金の返金を求めましたが知人が開き直り告訴してくれと言われました。 信用していたので依頼書や契約書の類は一切交わしていません。 口約束のみです。 預け入れて約1年、販売登録して6ヶ月ほど経過しています。 不用意に車両や書類一式を預けていた私に非があることは承知していますが知人の裏切りには許せません。 詐欺・横領や窃盗等の罪(民事でなく刑事告訴)に問う事は出来ますか? 詳しい方アドバイスしてください。 宜しくお願いします。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 その知人ってのは車屋なんですかね?? 委託販売を依頼していた車が売れていたという事実を隠匿して いた点と、売却代金を清算していない点が問題点ですが・・。 残念ながら「売却の事実の隠匿程度」だと刑事事件相当には 至らないと思います。 やはり「民事あるのみ」です。 ※民法第415条(債務不履行による損害賠償) 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、 債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求する ことができる。債務者の責めに帰すべき事由によって 履行をすることができなくなったときも、同様とする。 上の条文に基づき、民事による損害賠償請求訴訟をあなた自身が 提起する以外に道は無いです。 とはいえ、売却代金を費消してしまった知人が「無い袖は振れない」 と開き直っているなら全額回収するのは前途多難かもしれません。
まぁ、現実的に売り上げが無くて、首が回らなくなったので、貴方に売却代金が払え無いと言う状態なのでしょう。 委託販売を依頼していたのですから、窃盗でも詐欺でもありません。 単なる民事の代金の支払いが無いと言うだけの話でしょう。
消費者センターに相談したら、弁護士や警察等を紹介してもらえると思います、
- draft4
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委託販売をお願いして、販売された。 何が悪いのでしょうか? (^_^;