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相続時の遺産分割協議の特別受益について

お世話になります。 生前の住宅取得資金の非課税枠を使って、住宅を建築した場合、これは特別受益になりますか?色々調べたのですが、特別受益として持ち戻しをしなくても良い悪いの判断がつきません。 一部では、非課税枠使用の場合は持ち戻さなくてよいと書いてあります。実際はどうなのでしょう? また、仮に、持ち戻す必要ありであった場合、相続者全員の合意があれば、また戻さなくても良いですか?

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回答No.1

非課税枠使用は持ち戻しの対象になるかどうかには関係がありません。 結婚持参金および支度金などの贈与、不動産やその購入資金の贈与、事業資金等の贈与は特別受益とされます。しかし、相続人がもち戻しをしなくてもよいという意思があったと認められるときは特別受益のもち戻しはしません。暗黙での持戻し免除があった場合も同様です。 なお、持ち戻す必要ありであった場合でも、相続者全員の合意があれば、また戻さなくても良いです

mr_question
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 相続者全員の合意=遺産分割協議書にその旨を記載する とすれば、持ち戻す必要無しということにできますよね? ちなみに、記載せずに相続者全員が暗黙の了解をしていた場合、税務署は過去の贈与金の動きを調べて分かるものなのでしょうか?併せて、その金の動きを税務調査するのでしょうか?というのも、もち戻し自体は相続者の公平を保つためであり、納める相続税は変わらないのではと思うからです。 よろしくお願いします。

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