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教えてください 示談 慰謝料について

昨年、自動車と相手が自転車での人身事故を起こしてしまいました。 相手の方は、足の骨折、頭部の裂傷などで   入院       21日 通院実日数  14日で治癒と連絡ありました。 私は、任意保険未加入で自賠責のみの対応になります。治療費、休業補償等は相手の労災を 使って頂きました。先に慰謝料38万+物損、交通費等で合計70万位支払はしております。 そこで、慰謝料はどの程度がよいのでしょうか?あとどの位お支払すればよいのか、まったく知識がないため困っております。 よろしくお願いいたします。

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  • Tomo0416
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回答No.2

足の骨折とありますが、骨折部位とギプス固定期間はわかりますか? 自賠責支払基準では、 慰謝料は事故日から治癒日または最終通院日+7日までの総日数と実治療日数(実際に入院・通院した日数)の2倍とを比較し、少ない方の日数に4,200円を掛けた金額となります。 実治療日数には、手足の3大関節・長管骨のギプスや体幹ギプスによる固定期間を含みます。 もし、これに該当するギプス固定がなかったのなら、(21+14)×2×4,200=294,000円が慰謝料です。 仮に脛骨や腓骨の骨折で6週間ギプス固定し、その間の入院21日、通院2日を含んでいたとすると、(42+12)×2×4,200=453,600円が慰謝料となります。 ほかに 入院雑費 21*1,100=23,100円 休業損害 労災保険で支払われていない基礎日額の40%分 通院交通費 電車・バス等の実費、または自家用車の場合通院距離1kmにつき15円、タクシー料金はけがの程度や公共交通機関の便などを勘案して妥当と認められた期間・経路分の料金が認定されます。(公共交通機関や自家用車の利用が可能であれば、否認されます) が支払われます。ただし、労災保険も治療費・休業補償分を自賠責保険へ請求していますから、これらすべてを合計して120万円までしか支払われません。万一、労災へすでに120万円支払われていれば、今から自賠責へ請求しても1円も支払われないということですし、労災へ100万円支払われていたら、あと20万円しか支払われないということです。 自賠責への請求は、どうしておられるのでしょうか? 自賠責保険は加害者・被害者のどちら側からでも請求ができます。 双方からの請求が競合した場合は、加害者からの請求が優先されることになっていますし、被害者から請求があれば、自賠責保険からいわゆる令4条照会文書という事故状況や加害者の支払有無等の確認書類が加害者宛てに届きます。 しかし、この確認書類を期日内に返送しないと、事故状況に異議がなく、加害者の支払いもないとして、自賠責保険は被害者への支払いを実行します。 被害者は、加害者の無知につけこんで、加害者から賠償金を受け取った上、自賠責へも請求して保険金も受け取るということもできるわけです。 もっとも、慰謝料の額は当事者間で合意すれば、いくらであっても違法性はありません。(社会通念上相当の金額であれば所得税は非課税ですが、あまりに過大な金額だと所得税が課税されますが) 被害者にしてみれば、加害者が自動車保険に未加入であったということで不安感が募りますから、自賠責支払基準の慰謝料では到底納得できないというかもしれません。 「あとどの位お支払すればよいのか」は、質問者様の気持ち次第ということです。 ただ、加害者も被害者の要求通りに支払う必要もなく、裁判等で賠償額を確定させるという方法もあります。

garden98
質問者

お礼

回答ありがとうございます。自賠責には慰謝料60日分前払いしたものは請求済みです。足の指骨折で入院とあわせて、ギブス固定は30日になります。 示談をあせらず、相手方と相談してお互い納得のできるところで解決できるようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#153414
noname#153414
回答No.1

まず、昨年とありますが、何月なのかさえ書かずに質問するとは呆れ返ります。 更に、ここに質問することで、アドバイスなどを他人が書ける訳なし。 相手方ときちんと協議した上で、慰謝料などを支払いし示談解決を図るしかないことだとしか思えません。 事故当日から日数が経過するだけ、加害者側が不利になり、高額の示談金や慰謝料支払いになるだけです。

garden98
質問者

お礼

回答ありがとうございます。nq437さんの言われるとうりですね、事故は昨年8月です。今年3月末に治癒したと連絡があり、この質問になりました。

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