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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責保険と労災保険について(人身事故))

自賠責保険と労災保険について(人身事故)

このQ&Aのポイント
  • 自賠責保険と労災保険の違いと、人身事故での保険申請についてのガイドです。
  • 人身事故による怪我で、自賠責保険と労災保険どちらを利用すべきかについて考えます。
  • 自賠責保険と労災保険の組み合わせで、治療費と慰謝料を最大限に受け取る方法について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

「労災保険法に保険給付を受けるものが当該第三者から同一理由で損害賠償を受けた時は政府はその価格の限度で保険給付をしないことができる。」と有ります。自賠で損害賠償を受ければその分は支払われないという事です。通勤災害の場合は労災にも自賠にも請求する権利がありますが、自賠責保険を先行させた方が仮渡金や内払制度等を利用する事ができ、自賠の方が査定内容の幅が広いので自賠責保険の支払いを先に受けて支払い限度額に達した場合に労災の給付を受けた方が被害者にとって有利な場合がありるからです。尚 労災では慰謝料はありません、休業損害補償費は60%です。

kuhu
質問者

お礼

ご助言頂いたとおり、 自賠責を先行させ、内払金制度などを活用しつつ、 治療を行っていきます。 そして、自賠責の範囲で治まらないことが判った段階で、 労災の申請をしようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

NO2の追伸です。整理しますと、自賠と労災との関係では自賠を先行すると云うことです。ご質問の治療費は労災・慰謝料と休損は自賠との考えは無理と云う事です。自賠へ直接請求の場合健保での受診のケースが多いと思いますが治療費を先行払いをしなければならな場合がありますが、自賠責には仮払い制度もあります。今回の事故では120万円を越えてしまうかも知れないとの事ですが、通常は相手が任意保険を使い過失割合で賠償させる訳ですが、このケースではご自分の負担が多くなりそうですね。労災に付いては労動基準監督にご相談する事も必要でしょう。ご自分が任意保険に入っておいででしたら窓口の代理店も相談に応じてくれるはずです。

kuhu
質問者

補足

akaginosusoさま、いつもご丁寧に回答して頂きありがとうございます。 労災で治療費、自賠責で休償と慰謝料といった併用が無理だということは理解いたしました。 ・自賠を先行させてください ・事故当初から労災での治療ではなく、後日通勤災害(労災)が使える akaginosusoさまに記載に以上の文言があったので、これの意味するところが、 「自賠責で当面の治療を行い、(何か)が起こったら労災を申請すると良い」 という内容だと思い、この(何か)が(治療費で120万を超えた場合)という意味なのかなと思って、先の質問をさせていただいた次第です。 「自賠責を先行させる」「通信災害の申請は後日でも可能」の意味するところを教えていただけないでしょうか? 何度も本当に申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

回答No.2

お怪我に心よりお見舞い申し上げます。まず治療費は労災で、慰謝料と休損は自賠と言うのは無理があります、自賠は治療内容(入院期間や通院期間やギプス固定期間等)を確認して賠償を決める為です。NO1さんのおっしゃる通り自賠を先行させてください。労災が休損を支払う場合労災は自賠保険や任意保険(任意保険では過失割合で)に求償する筈です。事故当初から労災での治療ではなく、後日通勤災害(労災)が使えるのが解ったとの事で回答しました。

kuhu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自賠責の限度額120万まで使いきり、その後労災に申請すればよいということでしょうか?(今のところは自賠責だけで対応しています。) もし、そうなった場合に、労災を申請するタイミングは、治療途中で治療費のみが120万を超えた時点ですか? 治療費と休損や慰謝料も含めて120万となると、治療が終了しないと自賠責からでる金額が確定できないと思うので、いつの時点で120万に達したかわからないと思います。 また、ご回答頂けると有り難いです。

回答No.1

とりあえず、労災は、あとにして、自賠責ギリギリまで使いましょう。それ以上出た分は、相手の任意保険が出すはずです。あなたは、あなた自身の自賠責を使い、相手側に支払う金額が出てくるはずなので・・・ 多分だけど、4対6位にはなっちゃうと思うんで、4割はあなたが負担しないとならないわけですから・・・

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