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休業補償及び慰謝料について

自転車(私)とオートバイの事故についてです。 私の方は自転車の為、保険会社がついておらず初めての事故の為、さっぱりわかりません。宜しくお願い致します。 事故で入院はしませんでしたが通院をしました。 私はパートの兼業主婦です。 出勤途中でしたので労災も使えると言われています。 相手の保険会社さんから、休業補償を相手の自賠責か労災かどちらからもらうか選ぶよう連絡がありました。 労災からだと、補償の6割が出て残りの4割が保険から出るので自賠責からもらった方が手続きが簡単では?と言っています。 このまま、保険屋さんのほうにお任せして大丈夫なのでしょうか? 事故が原因として、パートの日を休んだ日は休業補償がでるとの事ですが、主婦の場合や事故が原因で休職中であってもパートのない日については補償は出ないのでしょうか。 その他、慰謝料もお支払いします、と言っていますが、慰謝料の算出方法などってあるのでしょうか。 私としては、相手からもぎとってやろうなどとは思ってもいません。 ただ、全くわからない中、このまま示談になるのが不安です。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

労災には「第三者行為災害届」だけは提出しておきます。 自賠責を先行し、相手保険会社には、パートと家事従事者の金額を比較して多い方で請求して下さい。 家事従事者の1日の金額は5700円です。 過失相殺があったり、パートの方が多い場合は、労災先行です。 自賠責先行の場合は症状固定後か事故後2年以内に労災に「休業特別支給金」の請求をします。 途中でもかまいません。 労災先行の場合は、休業給付の残40%を相手保険会社に請求します。 実通院日数分だけです。 自賠責の場合、休業損害は実治療日数が支払の対象です。 1日の計算式は「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」 労災は休業した日数-3日が対象です。 1日の計算式は「事故前3ヶ月の総支給額÷事故前3ヶ月の暦日数」です。 過失のことが書かれていませんが、多分家事従事者の方が金額が多いと思いますから、自賠責先行の方が良いでしょう。

milktea715
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく、わかりました。 今回色々と勉強になりまいた。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

NO1の回答通りですが、若干の補足です。 家事従事者の休業補償は自賠責では5700円(日)ですが、 これは実通院日数で計算されます。 従ってパートを休んでも病院へ行かなければ、補償はありません。 なお、任意保険での家事従事者の休業損害の計算は自賠責よりも 厳しくなりますので、出来るだけ自賠責の範囲120万円以内で 収めるのが良いでしょう。

milktea715
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。 今回、色々な事が勉強になりました。ありがとうございます。

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