- ベストアンサー
主婦の場合の休業補償について
先日、私が運転していて、当て逃げ(ひき逃げ)に遭い、未だ犯人が捕まらず、現在も頚椎捻挫で治療中です。自分の任意保険の人身傷害補償から、慰謝料等が支払われるようなのです。 【1】この場合、自賠責保険は適用されないのでしょうか? 【2】主婦の場合慰謝料の他に休業補償が支払われるのでしょうか? 【3】自賠責保険の場合は、治療日数か通院日数×2×4200円のどちらか少ない方との事ですが、人身傷害補償の場合もその計算になるのでしょうか? 【4】休業補償の部分も【3】と同じ計算になるのでしょうか? 以上です。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
【1】轢き逃げ事案ですので自賠責は適用できません。 あえて請求をするなら政府の補償事業と言うことです。 保険会社は被害者の委任があれば、政府の補償事業に請求が出来ます。 【3】お考えの通りです。 人身傷害保険の慰謝料は日数により逓減されます。 自賠責の慰謝料は総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方で一律です。 【4】この様に読み替える事も可能です。 休業損害は原則として実治療日数とし、傷害の態様等を勘案し、総治療日数の範囲内で決定されます。 つまり自賠責と同じような考え方ですが「傷害の態様等を勘案し」を自賠責より厳密に実行するようです。
その他の回答 (3)
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
1.自賠責は適用されません。請求をするなら政府の補償事業に請求となります。 2.もちろん支払されます。1日に付き5700円です。 3.自賠責保険の慰謝料は総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方です。 人身傷害は1~3ヶ月は、4200円、4ヶ月目は3366円、5ヶ月目は2933円と少なくなります。 4.休業損害は原則として実治療日数とし、傷害の態様等を勘案し、治療期間の範囲内で決定されます。 某保険会社の人身傷害保険の支払基準ですが、参考にして下さい。
お礼
ご返答ありがとうございます。 【1】・・・では、保険会社は政府の補償事業に請求をして、それで足りない部分は保険会社で支払われる仕組みになっているという事でしょうか? 【3】≫人身傷害は1~3ヶ月は、4200円、4ヶ月目は3366円、5ヶ月目は2933円と少なくなります。 ・・・これは、自賠責の場合ではなくて、任意保険の人身傷害補償もこのように少なくなっていくのでしょうか? 【4】・・・という事は、通院日数全てが、1日5700円が支払われる訳ではないという事ですね。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
1→犯人が見つかれば適用されますが、その部分は人身傷害で補償されてますので保険会社が求償します。 2→専業主婦の場合1日あたり5,700円の補償があります。 3→そのようになると思います。 4→違います 基本は実通院された日のみです。
お礼
ご返答ありがとうございます。休業補償の部分は通院した日数で計算されるのですね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
自賠責保険は他人を死傷させた場合に使えるものですから、ご質問者の場合は犯人が見つかれば、犯人の車にかかっている自賠責保険が使えます。 自分の車にかかっている自賠責保険は自分には使えません。 主婦休損は概ね自賠責の基準で支払いされると思います。(5、700/日) 人身傷害補償の内容については、保険会社により変わりますが、自賠責基準と同等かそれ以上の補償となり、自賠責を下回ることはありません。
お礼
ご返答ありがとうございます。自賠責はやはり自分には使えないのですね。でも、人身傷害補償も自賠責基準と同等かそれ以上と聞いて安心致しました。契約内容を見ても、具体的な金額の記載が無かったもので・・・。
お礼
再度ご返答ありがとうございました。とても参考になりました。