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払ってはいけないのでしょうか?

確定申告の時期です。いろいろと分からないこともありまして、商工会議所などを利用して、申告を考えていたんですけど、友人の友人に会計事務所に勤めている人がいて、私の処理する量が少ないのでボランティアでやってもいいよという話になっています。 そこで、質問なんですがいくらなんでも無料でというのは気がひけてしまいますので、僅かばかりでも、お礼をと考えているんですけど、資格をもっていない方に申告書を書いてもらってお金をはらうと違法になるのでしょうか? その方は資格を目指していて将来的には独立を、と考えているようで、その時はお願いね、という意味合いもあるようなので、今回いけないのでしたら、払わないことにしますが。

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noname#6216
noname#6216
回答No.2

税理士だけは他の職業と異なって無償・有償を問わず税理士でない者が税理士業務を行った場合にはすべて税理士法違反となります。(例外もありますが・・この場合には該当しません) ただ、会計処理についてのみであれば税理士以外の者に依頼しても構いません。この場合はお礼もOKです。但し、その後、青色決算書や所得税の申告書、その他の添付書類を作成してもらうことや書き方を教えてもらうことは税理士業務の税務書類の作成や税務相談に該当するので有償・無償を問わずダメですね。 結論からすると税務署で相談した方が良いでしょう。もしくは、商工会議所・商工会・青色申告会などで開催されている「税理士による無料相談日」などを利用されると良いのではないでしょうか?こうした団体の一部には簡単な場合には税理士を介さずに教えてくれるケースがありますが、こうした場合ももちろん税理士法違反となります。結局はあなた自身に降りかかってくる事なので安易に考えず、HPなどで日程などを調べて予約を入れておいた方がいいでしょう。 制度的に疑問があるかもしれませんが、現行の法律ではそうなっています。

参考URL:
http://www.nichizeiren.or.jp/04seido/04top.asp
bataiu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 先方にもご迷惑がかかる可能性があるようですね。今回はお断りしようと思います。

その他の回答 (1)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

 お金をもらってする仕事には、責任がかかってきます。これで、お金の授受があると、会計事務所に勤めている友人は、税理士法違反になって、後でばれると、せっかく目指している税理士にもなれなくなる可能性があります。  簡単な処理なら税務署で聞いてやってみてはいかがでしょうか。  会計事務所の入り口には「ニセ税理士にご注意を」というポスタ-が貼ってありますよ。

bataiu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

bataiu
質問者

補足

確認なんですが、そうしますとお金さえ払わなければ、先方にも当方にも後々問題が生じることはないということでよろしいのでしょうか?お金の授受がなくても先方にご迷惑がかかる可能性があるのでしたら、ご遠慮したいと思います。

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