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個人事業者の確定申告について
こんにちは、初めてご質問させていただきます。 私は今、友人の経営するバーの経理事務を担当しております。 開業は昨年4月で、12月までの経理処理を行い、今年3月に白色で申告をしました。 経理処理はパソコンの弥生会計で行いました。 ですが、こちらのサイトを拝見していたら 「申告業務は税理士の資格がないと行ってはいけない」 という回答がありました。 私は企業での経理実務は担当していましたが、税理士の資格はもっておりません。 資格を持った税理士の作成した申告書を提出しないと違法になるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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税務書類の作成は税理士の業務で、これは有償であること、無償であることを問いません。税理士の無償独占業務と言われています。 しかしながら、記帳や決算、財務諸表の作成は従業員でもOKですし、税理士資格のない業者もたくさん参入しています。 セーフになるラインとすれば、 (1) 記帳をする (2) 決算整理をし、損益計算書をつくる (3) 控除証明書を確認する(このへんは年末調整でもしますからね) (4) 国税庁のHPで申告書を作る際に、どの数字を入力するか、教えてあげる。 (入力の補助、指導ですね) あとは、印刷して署名押印し提出するだけです。 経営者ご本人に、基本は「本人作成」ということを、よく認識させてください。 税務調査などになって「作ってもらったので、私はわからない」となる人が結構います。 こうなると、お咎めなし・・・とはいかないこともありますので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私はご記入いただいた中では(2)までしか行っておらず、捺印もしておりません。 (3)以降は経営者が行っておりまして、逆に私には正しい申告をしているかもわかりません。 それもそれで問題なのかもしれませんね…