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確定申告医療費控除の対象について
- 確定申告医療費控除の対象について教えてください。
- 同居している家族とはいえ、所得が別で、しかも私が払っているわけではない医療費でも対象になるのでしょうか?
- 国税庁のホームページなど自分なりに見たのですが、やり方については丁寧に解説をしてあるページがありますが、今回の場合が対象になるのかがわかりません。
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質問者が選んだベストアンサー
当方、シロウトですが、確定申告の経験はあります。 共働き家庭の場合など、一家に複数稼いでくる人がいる世帯はいくらでもあります。 そういった場合、その世帯で支払った医療費の控除は、一番有利な人が申告すると良い、ということは、市販の雑誌でしばしば見かけます。 質問者さんの場合、夫婦共稼ぎではなく「親子」なので違和感をお感じかも知れませんが、赤の他人が下宿しているわけでもないので、通常「家計は同一」と見なされるようです。 家計が同一(税金関係では「生計を…」といった表現のようです)であれば、生計を一にした家族全員の医療費をアナタが負担、と申告しても通るようです。 多分お父さんの事業は、少なくとも帳簿上はさっぱりもうけが無くて、ほとんど所得税を納めなくてよく、 納めるべき税金がなければ、還付してもらうお金も発生しませんので、 シッカリ税金を取られている質問者さんの所得から医療費を控除した方がより有利な還付になるのだろうと思います。 かりに質問者さんが、給料は全部自分で使ってOKという実態でも、 一旦、家庭の会計に繰り入れて、再度、お小遣いをもらっていても 税金の関係では、後者と見なしてくれるようですから、問題はないようです。 税務署であらいざらい喋ると「できれば、ご遠慮を…」と濁されるかも知れませんけど。
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- kamehen
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所得税法に基づけば、医療費控除は、その医療費を実際に支払っている人については、生計を一にする家族の分まで含めて控除ができるもので、あくまでも、その医療費を実際に支払っていないのであれば、控除はできません。 ですから、今回のケースも、ご質問文を読む限りでは、控除できない事となります。 ただ、現実には、同居の家族の誰が負担したかは、判別が困難なため、一番有利な方法で申告するケースが多いとは思いますが、本来から言えば認められるべきものではありません。 つい最近の過去ログも、ご参考にされて下さい。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1230689
お礼
回答ありがとうございます。 締め切りをするのを忘れていました。 kamehenさんがおっしゃる通り認められることではないですが、色々な意見を伺って現実には家族の分をまとめて申告していることがわかりました。 先ほど昼休みに書店で確定申告についての本を読んだところ、一つの事例を元に「家族の分の医療費はまとめて、夫ではなくパートの妻が確定申告しよう!」という記事が掲載されていました。専門家のkamehenさんが控除でいないと言われているのは理解できるのですが、一方で本来の趣旨には反するかもしれませんが、この記事のように堂々と紹介されているのを見ると混乱してしまいます。認められるべきものではないかもしれませんが、一度申告してみようと思います。
- mat1922
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確定申告をする必要のあるのは 事業所得や給与所得(2000万円以上・2ヶ所以上からもらっている)のある人。 さらに医療費控除の対象は所得のある人ですから あなたのお父さんに所得があるならお父さんが 確定申告をして医療費控除を受けるべきですがね。 娘さんが確定申告するというのはお父さんがあなたの扶養になってないとだめだとおもうのですが。 商工会議所の人は何故そんなことを言ったのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 説明不足ですみません。 No.1の方に対するお礼として追記いたしましたが、父は申告を行う為商工会議所に行っています。ですので父の分を全て私が申告するということではなく、父が使えない分(医療費30万円分)を娘である私が確定申告してはどうか?ということでした。私はそれはできないと思いましたが、父が質問したわけではなく、申告した時に商工会議所の方からそう言われたそうです。書き方は違いますが、私の質問はmat1922さんと同じで「商工会議所の人は何故そんなことを言ったのでしょうか? 」ということです。今まで扶養家族がいるわけではないし、もちろん高額な医療費を払っているわけではないので、確定申告について詳しい知識のない私と違って、商工会議所の個人事業者の申告に携わっている方が言われたことなので疑問に思っています。たとえ少しでも戻ってくるのであれば、多少手間がかかってもやってみたいと思い、質問させていただいました。
- tokioyasubay
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医療費控除をあなたの所得からした場合と、お父様の所得からした場合で、所得税がいくら安くなるか計算してみてください。あまり差がないのであれば、無理をする必要はないですよね。 医療費控除の対象者は、扶養親族だけでなく、実質的に医療費を負担しておればOKであることは国税庁のホームページにも明記してあります。但しこれは、あなたが実質的にお父様の医療費を負担しておればという前提です。事業をして収入があるお父様の医療費を、あなたが負担する理由を税務署に説明しにくいわけですから、お父様の所得から医療費控除されるのが妥当ではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 父は既に控除しており(金額はいくらかわかりませんが)、その残りというか、私もなぜそうなるのかがよくわかりませんが、30万円分は父で控除ができないので、もったいないので娘が利用しては?という話だったそうです。私もtokioyasubayさんと同じ考えで、収入のある父の医療費を私が負担するというのはおかしいし、たとえ少しでもお金が戻ってくるならうれしいけど、そんなことはできないと思っています。しかし、父が商工会議所で言われたからできると言ってきたので、質問させてもらいました。
お礼
なるほど。uPC575さんの考えと同じ理由で商工会議所の方に言われたのかもしれません。 確かに父、母、兄の三人で自営していますが、売上が少なく、母と兄には給料をほとんど渡していません。 朝父からこの話をされてから、ずーっと疑問だったのですが、とてもすっきりしました!家に帰ったら父と相談して申告書を作成して郵送してみようと思います。過去の質問履歴やホームページを見ると、間違っている場合は電話で指摘していただけるようなので・・・。 経験者の方のアドバイスはとても参考になりますね。 ありがとうございました。