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特別償却費について(個人事業)

特別償却費について、お教えください 個人事業です。定率で減価償却をいたしております。 24年2月にプリンター27万円で購入しました そのプリンターは、『措法28条の2』で消耗品として経費処理しましたが 5月に、もう一台27万円で購入予定です 『措法28条の2』は3月で期限が切れるとのことで 特別償却をしたいのですが、特別償却に該当するものか また、その場合どのような仕訳になるか お教えください 恥ずかしながら『特別償却』の本質も理解しておりません。

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  • daigo21
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回答No.1

>24年2月にプリンター27万円で購入しました そのプリンターは、『措法28条の2』で消耗品として経費処理しましたが 質問者様は勘違いされています、消耗品としての経費処理は出来ません。 「措法28条の2」が適用されるのは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」で、取得金額が10万円以上~30万円未満の場合に使える制度です。 資産に計上して、購入した期に全額損金・必要経費(減価償却費)に計上出来ます、全額損金・必要経費に計上しても、償却資産税(年1.4%)の対象になります。 青色申告の事業者(法人、個人事業)であることが条件です、 法人の場合:資本金1億円以下、従業員1,000人以下であること、別表十六(七)を添付して申告すること、 個人事業者の場合:青色申告決算書の「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と記入すること。 平成23年分 青色申告決算書(一般用)の書き方 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/33.pdf (青色申告決算書(一般用)の書き方の4頁目、「減価償却費の計算」欄の8行目に「措法28の2」の記載が有ります、ご参照下さい) >5月に、もう一台27万円で購入予定です『措法28条の2』は3月で期限が切れるとのこと 平成24年度税制改正関連法が平成24年3月30日に成立しました。 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」についても、適用期限が平成25年度末(平成26年3月31日)まで2年延長されました。 >千葉和彦税理士事務所>平成24年度税制改正関連法が成立~中小企業投資促進税制の見直し等 http://chiba-kaikei.cocolog-nifty.com/bnews/2012/04/post-8f2e.html

suzukiho
質問者

お礼

ありがとうございました 以下の仕訳に訂正いたしました。 購入時:備品270,000 現金270,000 決算時:減価償却費270,000 備品270,000 >>適用期限が平成25年度末まで2年延長されました 延長されたことを知りませんでした 助かりました 本当にありがとうございます

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