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財産を家族の同意無しに寄付できる?

親友のAさんが財産分与でもめています。彼の家は土地やマンションをもっているのですが、財産分与で揉めて、そこの親父が怒って財産を市に寄付すると言い出しました。たぶん、怒りにまかせて言っているだけなのでしょうが。 そこで、思ったのがそんなことを現実的にできるものなのでしょうか?例えば、Aさんには父親を入れて5人います。なので、他の4人には父親の遺産をある程度相続できると思うのですが、全部市や県などに寄付することは不可能に思えるのですがどうでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.8

出来ますが、遺留分を持っている相続人には 次のような手段があります。 (遺留分の算定) 第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定により その価額を算入する。 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、 一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

mellow91
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  • tpg0
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回答No.7

「遺留分」を拡大解釈してる人がいますが、不動産を処分するには「登記簿と所有者の印鑑証明書」さえあれば、不動産が共同名義でない限りは家族に内緒で所有者単独で行えます。 そして、既に処分され人手に渡った不動産は相続権がある者が騒いでもどうにもなりません。 また、預金のような財産も預金名義人が解約するなどで、全額を現金化して自由に使われるなり寄付されたら、遺留分もへったくれもありません。 そして、財産を全て処分された挙げ句に莫大な借財(借金)を抱え込まれたら、相続権のある子供達は借財は相続したくないので、揃って「相続放棄」するでしょうね。

mellow91
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  • ka28mi
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回答No.6

「父親を入れて5人います」と仰る意味がよく分かりません。4人兄弟ということでしょうか。それともお母さまがお亡くなりになって、遺産相続がお父様を含めて5人ということでしょうか。 お父様が亡くなった場合の遺産相続でしたら、たとえ遺言書を残しても「遺留分」というものが存在します。 http://minami-s.jp/page010.html 質問者さまがお見込みのとおり、遺産すべてを寄付はできません。 ただ、生前から少しづつ寄付をおこない、お亡くなりになった時にはわずかなものしか残らなかったとすることは可能です。 「子孫に美田を残さず」と、あえて親心でなさるのなら素敵ですが、もめたためにというのは悲しいですね。貧乏人のひがみかもしれませんが、せっかく財産がおありなのに、それが争いの種になってしまうのなら、なんのための財産だったのだろうと思います。 お母さまがお亡くなりになった場合でしたら、遺産をお父様の独断で寄付することはできません。 あくまでも、お母さまの遺産であり、寄付できるのは相続分までです。

mellow91
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noname#152572
noname#152572
回答No.5

たしか勘当した子どもにも相続の権利はあるはずです。法律は親子の縁を切る事を許していないからです。 親が相続させたくないと遺言書を書いていても、それは無効になるはずです。 ただし生きてるウチは相続ではありませんから、全額寄付してスッカラカンの借金まみれにする事も可能です。

mellow91
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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

財産が土地や建物としたら、所有者の一存で処分出来ますから、その親父さんの名義(所有)なら、家族(子供達)の同意なんかなくても売り飛ばすことも寄付することも自由です。 遺産の相続とは、財産所有者が亡くなってからの話しです。

mellow91
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  • nekonynan
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回答No.3

 揉めるから、死亡前に生前寄付(贈与)してします方法はありますね。  かの有名なビルゲイツは生前に大部分は寄付して子供には渡さない方針だそうです。  http://www.gizmodo.jp/2011/06/post_8918.html

mellow91
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  • momo-kumo
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回答No.2

個人の財産をどう処分するかはその人の自由です、全て寄付しようが何の問題もありません。 財産分与で揉めていると書かれていますが、相続が発生するのはお父さんが亡くなられた時点で、現在は何の相続権も発生していません。 子供達が親の死んだ後の捕らぬ狸の皮算用をして揉めているだけです。

mellow91
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  • AVENGER
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回答No.1

>他の4人には父親の遺産をある程度相続できると思うのですが 父親が財産を残したまま他界すればね。 生きてる間だったら、父親名義の財産は父親が勝手に処分できますよ。

mellow91
質問者

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