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財産分与について教えてください。
今、直面しています。離婚時の財産分与ですが、妻が夫に対して請求している場合…夫が実父より相続した土地については妻は請求できないという説と出来ると言う説があります。どちらが正しいのでしょうか?
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まず、離婚時の財産はこの場合(妻から夫への請求)、下記の3つの財産に分けることができます。 1.特有財産 ・結婚前から夫が所有していた財産。 ・夫が相続・贈与により取得した財産。 ・社会通念上夫の専用の財産(装身具等)。 2.共有財産 ・夫婦間の合意で共有とし、共有名義で取得した財産。 ・共同生活に必要な家財等。 3.実質的共有財産 ・夫婦が協力して取得したが夫の名義の財産。 財産分与の対象となる財産は、上記2の共有財産、3の実質的共有財産であり、1の特有財産は財産分与の対象外です。 つまり、御質問の夫が相続により取得した土地については通常、財産分与の対象外です。 ただし、特有財産の場合でも妻がその財産を減らさないような貢献をした、もしくは、増やすことに貢献したような場合には、この寄与度を考慮することがあります。
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noname#11476
回答No.1
相続財産は特有財産といい本人のものであるから基本的には財産分与の対象外です。(分与対象となるのは共有財産のみです) ただし、たとえばその被相続人に対して配偶者が特段に世話をするなど労力・資力を費やしていた場合、その代償として請求できる可能性は0ではありません。 上記のような特別な事情が無ければ基本どおり特有財産です。
質問者
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。大変役立ちました。ありがとうございました。
お礼
大変役に立ちました。ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。