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経歴詐称の自己申告について

経歴詐称を自己申告した場合の懲罰についてお教えいただきたいです。 職歴を詐称した履歴書で採用された転職さきから、もろもろの書類の記入や提出をもとめられ、はずかしながらはじめてことの重大性に気づきました。 どうにかごまかすことも不可能ではないとおもうのですが、後々ばれたことを考えると、(色々調べた結果)懲戒解雇となる可能性はどんどん大きくなると思うので、まだ就業日数も少なく手続きもさほど進んでない状態で正直に申告してしまったほうがよいのではないかという考えにいたりました。 そこで職歴詐称を自己申告したさいに考えられる懲罰についてどなたかお教えいただければと思っております。 ちなみに現状としては ・詐称の内容は、現職までに3社での経験をしているとこを転職回数を少なく見せるため2社だけにしている。(2社目を削除している) ・現職で採用になった決め手は3社目の経歴であり、そこは詐称していない。 ・社会保険や雇用保険の手続きはまだおこなっていない(必要書類を提出していない) ・入社して約1週間 「重大な経歴詐称があった場合は懲戒解雇」と就業規則にはあり、その「重大」というのが現職ではどのあたりまでのことをいうのかはっきりとはわかりませんし、今自己申告しようが、後々ばれたときであろうが変わらず「懲戒解雇」になるのかもしれません。申告した後も働かせてほしいとは思っておりません。退職は覚悟の上ですが、できることなら懲戒解雇ではなく自主退職にしてもらえないだろうかという気持ちはありますが、そのようにできる可能性はあるのでしょうか。

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

採用に至る決定的な事象において詐称が無ければ継続して勤務という目もあります。 いずれにせよ懲戒解雇までは行かないケースが大半でしょう。 ・自主的な退社を勧められる ・そのまま勤めてよし このどちらかになるのではないでしょうか。

noname#161969
noname#161969
回答No.1

経歴とは学歴を含むものです。 重大な経歴詐称とは、中卒なのに大卒とか、専攻を偽るなどの場合ですので、現状の職場において影響が無ければ懲戒解雇とはなりません。 注意が必要なのは職歴です。特定の経験者募集に対して、未経験なのに経験者のように偽るのも重大な経歴詐称となります。 前職の経験を元に就職できたのであれば、このまま黙秘しても影響ないと考えます。

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