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帰宅命令で社員を帰宅させた場合の振替勤務
台風や、自然災害等で、社員の帰宅を考え帰宅命令を出した場合、勤務しなかった時間分は振替で、他の日に勤務させることは可能でしょうか?
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- nekonynan
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回答No.3
台風や、自然災害等で、社員の帰宅を考え帰宅命令であれば、会社都合での休業ですのでその日の損失は会社負担と成ります。振替で、他の日に勤務は、残業手当て及び休日であれば休日手当などで割増勤務と成ります。法律的には無償で振替勤務は無理です。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2
基本的に、自然災害の場合は緊急対応でやむを得ないものとして その代償は求めないというのが一般的です。
noname#155869
回答No.1
SOHOですから自宅が仕事場ですよ、どこに帰るんですか? あなたが社長ですからご自由に