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日給月給の場合の休日出勤(振替休日)分

お世話になります. 教えてください. たとえば 1日7000円 月末締め 翌月10日払い の職員が 1月に休日勤務をし、その分の振替休日を2月にとります. その場合、1月の賃金は (1)今月は休日勤務した日の分も含めて日数を数え、翌月は振替休日をとった日の分を数えない。 (2)振替休日を与えているので、1月2月ともに通常の暦日数で支給する. どちらが正しいしょうか? よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.1

(1)です。  休日は、週単位が基本なので、翌週以降に振り替えたとしても、法律(労働基準法)上では、休日労働した事実は消えません。  よって、1月分の休日労働については、最低35%の割増で支払う必要があります。

sweet10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました. お世話になりました.

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