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パート社員の出張に関する勤務時間の扱いは?
- パート社員の出張に関する勤務時間の扱いについて知りたいです。
- 遠距離の出張が予定されているパート社員の勤務時間について教えてください。
- パート社員の出張の勤務時間はどのように扱われるのでしょうか?
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出張させるには条件があります。 会社は労働契約を結ぶ際に労働者に対して、労働条件を書面で通知しなければならないことになっています。 この書面には就業場所も明記しなければいけないことになっていますから、 出張がある場合、つまり終業場所が変更になる可能性がある場合はそれについても契約に含めておく必要があるのです。 この定めが無い場合は、労働者の同意が無い限り出張を命じる事ができません。 同意すれば問題ありません。 出張などで離れた場所に移動する場合は、その移動時間だけでも数時間に及ぶのが普通です。 通常より早く家を出たり通常より遅く帰る。 場合によっては休日であるはずの日曜日などに現地に移動して月曜の朝から仕事・・・なんていう日程で働かなくてはならない場合もあるでしょう。 このような場合に移動に要した日や時間は労働時間として認められるのか? 残念ながら、会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間については法律上労働時間にならないという考え方が一般的です。 長時間会社のために移動するのに労働時間と認められないのはちょっと労働者に不利のようには感じますが、通勤時間と同じような性質とみなされるわけです。 労働時間とみなされる場合もあります。 ・会社から指示があって、業務上必要な書類や商品・機材等を運搬しているような場合は、移動時間も労働時間とみなされると考えられます。 ・一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われます。 ・上司と行動を共にして移動する必要がある場合など、会社の指揮・命令が及んでいて自由な行動が制限されている場合は、移動時間は労働時間として扱われます。 ・運送業など「移動する」ことが業務内容となっている場合は、移動時間も労働時間とみなされる可能性があります。 そのような都度の判断を避けるために、 出張については「みなし労働時間」として、就業規則において「所定労働時間、労働したとみなす」と決めている会社も多くみられます。 確認されてください。
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- Nebusoku3
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1.はあり得ません。 2.は 現地への「直行 直帰」の場合 通常の勤務時間が適用されます。 3.は 一旦、会社に立ち寄ってから現地に向かう場合や現地に直行し、終わった後に会社に立ち寄って帰る場合など。 4.その他、現地での仕事が想定外に手間取った場合、追加業務時間(残業など)が加算されます。 これは、自分の例(今は定年)ですが、原則的に合っていると思います。 ご参考になれば良いのですが。
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ご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。
下記の条件でご回答いただけると幸いです。 これの解釈が ポンコツ僕 には、できなかったので うちの場合は、コーです ということを書かかせてください。 出張については 旅費 のみの支給です。 出張先で残業があった場合などは 出張なしの通常勤務に準する。 旅費は、自分持ちで移動し 後日 特別な届けなどせずに 現金支給されます。 現金は、考えられる移動手段の中の一番高いもの (タクシー省く) について支給されます。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
これは各社、色々だと思いますが、1日出張の場合、 手当として、出張手当(昼食代)、移動手当などがあり、 勤務に関しては、通常出社扱いです。 移動手当とは、拘束時間として取り扱われ、通常勤務時間前後1時間を 引いた所から、30分または1時間単位で時賃をベースに支払われるものです。 手当は、大手では、春闘などの賃上げ要求とは別に、待遇改善として 会社に要求して勝ち取っています。 中小や零細企業では、組合がない場合がありますので、ほぼ、ゼロ だと思います。 この場合は、昼食代や交通費は実費支給になると思いますが・・・? >小さい会社なので、パートの出張に関する規定が無いようです。 無ければ、難しいでしょうけど、昼食代や交通費などの支給条件が どうなっているかは確認しておくことは、必要かと思います。 一緒に、手当があるのかも聞くのも良いかもしれませんが、 印象を悪くしないように注意したいところですね。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 軽く確認してみます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
出張の移動時間は勤務と見なさないのが普通です。 ただし、出張先の勤務時間は所定の時間より短くても所定時間勤務したとみなします。 わが社でのよくある例 8:10自宅出発、電車、新幹線、タクシーと使って遠地にある工場に12:00着 17:00まで仕事し直接帰宅、自宅には22:00ころ着 実際の仕事は13:00~17:00の4時間ですが勤務の記録上は8時間働いたとされる 移動時間に対する保証は出張費として1,000円(遠地日帰り出張) 交通費は実費 海外に出張するケース 日曜に米国に向け出発、自宅から米国のホテルに入るまでは14~15時間かかりますか、残業代は付きません、海外出張の手当て(移動日)として5,000円だけです。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
ある程度会社次第だとは思いますが、かって私が勤めていた某大手電機メーカーでは「2」でした。 朝早く出掛けるのはありませんでしたが、夜遅く帰ってもそれに対する手当はありませんでした。 距離に応じた出張手当は支給されていました。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。