- ベストアンサー
亡くなった人に訴訟起こせますか?
- 亡くなった人に訴訟を起こすことは可能でしょうか?
- 父が起こした事故によって相手の方に大きな迷惑をかけてしまったが、亡くなった父に訴訟を起こされた場合、家族が責任を負う必要があるのか疑問に思っています。
- 保険会社からの電話によれば、相手の方が訴訟を起こすと言っているため、弁護士の手配が必要とされていますが、父は既に亡くなっているため、家族が代わりに責任を負う必要があるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
交通事故の損害賠償義務も相続されますから、相続人が被告にされますけれども、自動車保険で賄えないような大事故でなければ、保険で完全に賠償されますから心配はないです。訴訟に必要な費用(弁護士費用等)も全部保険が丸抱えしてくれます。 自賠責保険(強制保険)しか加入していなかった場合とか自動車保険の限度額が低くて賠償額に足らない可能性がある場合は要注意ですが、今回は示談代行付きの自動車保険のようだし、相手の怪我はむちうちということだから、何も心配はいりません。 他にプラスの遺産を上回るような大きな借金があるということでなければ、相続放棄は必要ないと思います。 保険会社の付けた弁護士に全てお任せしましょう。被害者との直接交渉は避けるべきです。 お大事に。
その他の回答 (3)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
亡くなった人に訴訟は起こせません。 しかし、 損害賠償債務は、相続人が引き継ぎます。 それがイヤなら、相続を放棄するしか ありません。 相続は、貯金などのプラスの財産も、 借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。 プラスマイナスを計算して、プラスが 多ければそのまま相続すればよいですが、 マイナスが多ければ相続放棄をした 方がよい、ということになります。 相続放棄は、相続が開始したことを知った 時から、三ヶ月いないに行うのが 原則です。 プラスかマイナスか判らなければ限定承認 という手続きを取ります。
- mrm-mako
- ベストアンサー率26% (59/223)
全て保険屋さんに任せていますと、言って逃げて下さい。相手の話お聞いては駄目。基本的に当人同士の事故てすから家族に過失はありませんので、(被害者が訴訟し、ご家族様が相続している場合で裁判所の判決で支払い命令が出ない限り払う必要はありません) 保険の特約に弁護士費用特約が合ったと推測しますので全て保険屋さんに任せて逃げるべきです。決して保険屋抜きで同意書や念書などは一筆いれないようにしてくださいね。 保険屋さんのほうが被害者より長けているし、裁判所起こしたところで被害者も半ばで和解しますから大丈夫ですよ。保険屋さんの顧問弁護士は被害者に取っては厄介なんですよ。心配だろうけど、あまり悩まないようにね。大丈夫だよ。
お礼
ありがとうございます、涙がでるくらいなんか安心できました。保険会社から連絡きて、保険会社、弁護士同士でやり取りするから一切関わらないでくださいと言われました。電話きてもそう伝えます
- deadoralive0000
- ベストアンサー率58% (7/12)
お父さん名義の財産がありますか? 土地や建物。退職金などの名義人がお父さんであった場合。 お母さん、そして子供が相続人になります。 生前のお父さんが事故の相手に負っていた損害賠償請求権。 それも、マイナスの財産です。 お父さん名義の土地・建物、預金などを相続する場合には、そのマイナスの財産も引き継ぎます。 プラスとマイナスの両方の財産を引き継ぎます。 直接の質問である、亡くなった人を相手に訴訟を起こせるか、ですが、応えは起こせません。 ただし、お父さんのマイナスの財産の責任を引き継いだ人を相手に訴訟を起こせます。 つまり、相手は、お母さんと、あなたを相手に訴訟を起こせます。
お礼
父名義の退職金あります。全部保険会社に任せてあるのですが、それでも私と母が払う事はありますか?
お礼
ありがとうございます、だいぶ安心できました。もう本当に怖くて仕方なかったです。保険会社が弁護士つけて示談も全部やってくれるんで、もうあまり気にしないようにします。でも事故起こした父が亡くなっても家族に責任が相続されるんですね、、勉強になりました。