• 締切済み

侮辱罪と脅迫罪になりますか?

追突事故を起こしました。しかし相手が意地悪で急ブレーキを踏んだようにしか思えません。なぜなら相手の前方には人も車もいませんでした。相手の方はクラクションを鳴らされてビックリしたから急ブレーキを掛けたのだと言っています。この件はすべて保険会社にお任せしてあるのですが相手の方から必要以上に電話がきます。運転していて出られないだけで怒鳴られます。保険会社は突然相手がちゃんとした理由が無く急ブレーキを掛けたのなら10:0ではない。との事で、話が進行しておりこの事で相手が電話で「とにかく後ろから追突したのが悪いのだ金をよこせ」とか「馬鹿に言われる筋合いは無いバーカ」とか「ヤクザに知り合いがいるからいつでも頼めるけど・・」など 我慢の限界だし、こういう人は許してはいけないと思います。 どうでしょうか? !ちなみにクラクションは鳴らしていません。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

侮辱罪と脅迫罪になりますか? 刑法第二百三十一条 (侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 により、電話でその相手に何を言おうと、“侮辱罪”には該当しません。“公然”の条件が欠けているためです。 第二百二十二条 (脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 “ヤクザに知り合いがいるからいつでも頼めるけど”が抵触する可能性は考えられますが、確実に該当するか否かは不明です。警察に相談する価値はあると思いますが、相応の証拠保全(録音など)をする必要があるでしょう。或いは、警察との相談中に相手からの電話を受けれるようにする方法も考えられます。 “保険会社は突然相手がちゃんとした理由が無く急ブレーキを掛けたのなら10:0ではない”については、確かにその通りですが、一般論なので本事件で主張するには“理由がないこと”を質問者側が証明する必要があるでしょうが、これは困難なことです。 質問者側は 第二十六条 (車間距離の保持) 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 で、追突したこと自体が“必要な距離”を保っていなかったことの証拠となるので、過失の存在証明は容易です。 事故の状況については、質問者側が相当に不利なのには違いないでしょう。

ryuto1228
質問者

お礼

ken200707さんありがとうございます。 よく分かりました。 補足ですが、すべてボイスレコーダーに録音しています。 追突も私が車線を変更してる最中に相手の車が行く手をふさぐように車線をまたいで来て私の前で急ブレーキを掛けています。 警察の現場検証でも、私のブレーキ痕の位置と接触した(右前半分)と 相手の車の接触した場所(左後部半分)で相手の車の位置が車線をまたいでいた事が示されています。 更に、 相手が自分で「急ブレーキを踏んだ!」と(録音済み)言っていたのに最近になり「軽くブレーキを掛けただけ」と言い換えてきました。

関連するQ&A