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代理訴訟

娘が原付を運転していて乗用車と事故を起こしました。 事故は娘の走行車線に一旦停止表示があるのに、一旦停止を失念して進み、相手のワゴン車の側面にぶつかりました。 相手はこちらと同速度だったと言っているのですが、娘は相手の走行方向に4~5m転んでいたし、修理費用も相手の言う速度であれば、そんなにかかる筈がない金額(原付がぶつかって70万円)で、相手の走行速度には虚偽があり、かつ、修理部品も事故そのもので損傷した部品だけではないと考え、相手保険会社に申し立てたところ、相手保険会社は調べて詳細を連絡すると返事しました。ところが、それから約2ヶ月後処理を弁護士に委託し、その弁護士が速度や修理金額についての言及がないまま相手保険会社の言う負担割合での支払いを求め、それが不服なら訴訟を起こすと言って来ました。娘は弁護士相手に争っても勝ち目がないし、かと言って弁護士を雇えばもっと負担が増す、と言って、仕方なく相手保険会社の言いなりの負担割合で支払いました。 相手の保険会社も弁護士も、素人相手に訴訟になれば自分たちに有利だし、こちらが弁護士を雇えば費用がかかるのでそうしないと踏んでいると思い、悔しくてたまりません。 私はこのまま泣き寝入りしたくないのですが、このような場合、娘でなく私が訴訟を起こすことはできないのでしょうか。 また、このような保険会社に対して報復する方法はないのでしようか?

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

娘さんが成人の場合には、民事訴訟法第28条、第31条、第32条、第54条によって残念ですがご質問者様は、訴訟代理人にはなることはできません。 民事訴訟法 http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM > 娘は弁護士相手に争っても勝ち目がないし、かと言って弁護士を雇え > ばもっと負担が増す、と言って、仕方なく相手保険会社の言いなりの > 負担割合で支払いました。 ということは、利害関係者の娘さんと保険会社間で合意していることになります。よって法律的な紛争は、解決していますので、裁判は当然起こすことはできません。 今回のトラブルはあくまでも、娘さんと保険会社間で発生したことであり 、いくら血縁関係がある親御さんでも紛争当事者ではないので、関与することはできません。 なお、一般的には、交通事故は現場検証などの何かしらの形で警察が関与していますので、保険会社は客観的な証拠をつかんでいるはずです。 それによって、過失割合も算出しているはずです。 だから、勝ち目はありません。

Hashiudo
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても悔しいですが、あきらめます。 ただし、私も同じ保険に入っていたのですが、他の保険会社に変えます。

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