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小額訴訟を起こす場合について
6月に交通事故にあったのですが(相手は車、私は歩き)、加害者は事故の際に破けて使えなくなった私のスーツ(10万円)を補償してくれません。(治療費は相手の保険会社が払ってくれました。) そこで弁護士に相談したところ、「小額訴訟を起こせばスーツ代を相手に払わせることができる」と言われました。 現在、訴訟のために準備をしていますが、裁判所に提出する資料は以下で良いでしょうか? 不足しているものがあれば、是非教えて下さい。 1.事故証明(←保険会社より取得) 2.診断書(←病院から取得) 3.スーツの領収書(←家に保管していたもの) 4.スーツの破損した箇所の写真 5.訴状(←裁判所から取得) 6.事故の状況が分かる資料(←検察庁から取得) 以上です。 宜しくお願いします。
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前にも回答しましたが本件では少額裁判は意味ありません。 必ず職権又は異議申立で通常裁判に移行します。 本件は賠償額が10万円が妥当か否かを審理する必要がありこれは少額裁判では予定していない審理だからです。 裁判したいのなら通常裁判(簡易裁判)で。 其れより自賠責の被害者請求の方が簡単です。 衣服や靴は購入時の価額全額とは言わないが賠償されます。
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- trickstar7
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なぜ小額訴訟なのか,よくわかりませんが・・・。 執行段階になっても結構手間がかかりますが。 それはともかく, 裁判所に提出する資料はとりあえずおっしゃるとおりで大丈夫だと思います。もちろん裁判所から追加を求められる可能性はあります。 ただし,このままでは, 「そのスーツ」が「その交通事故によって」破損したという証明が,多少弱いような気がしますが・・・。 人身事故ですから,事故調書等(警察作成)に怪我の程度とともに衣服の損害等記載されていませんかね?あればそれも提出した方が良いです。 あと,前の方がおっしゃている使用者責任(民法715条)ですが, 資格証明云々は相手のことで,こちらは関係ありません。 もし,この点を訴求したいのなら,相手が業務中(○○株式会社の社員であって,事故当時仕事中だった!とか)であったと主張すればよいです。
- tk-kubota
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「相手は車」と云いますが、その車の運転手個人を被告と考えているのですね。 時と場合によれば、その運転手の雇用会社を被告とする場合があります。 その場合は、法人でしようから資格証明書が必要です。 また、往々として損害賠償請求は本訴に移行する場合があります。 その時のことも考えておいて下さい。 例えば、目撃者等、証人です。
- soppudasi
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なぜ、その弁護士に聞かなかったのですか? http://www.e-legal-office.net/syougaku/rules.htm 参考にしてください。