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交通事故における少額訴訟について

こんばんは。 いつも貴重なご意見を参考にさせていただいております。ご回答いただいた方にはとても感謝しております。今回もまた相談させて下さい。 先月、横断歩道を歩いて渡っていたところ、横から走って来た車に歩道上で跳ねられました。その歩道には信号機はありません。 私の前方不注意も原因のひとつにあると自負しています。 私の怪我は大したことはなく、首のムチウチ程度でした。相手は無傷、車も無傷でした。 相手は保険に入っていたので、怪我の治療費は相手の自賠責保険にて支払われることになりました。 しかし、事故の際に腕時計が傷ついたので修理代を相手に請求しましたが、支払いを拒まれました。 時計は3年前に5万円程で購入したものなので、現在の価値は良くて2万円くらいではないでしょうか。また、修理をしたとしても、修理代はおそらく1万円程度で済むと思います。 相手は修理代を自腹で払うつもりはなく、また、任意保険で支払うと等級が下がるため、任意保険でも支払いたくないと言っています。 更に、加害者からは謝罪の言葉はひとつも無く、事故に対して反省の色が全く見られません。 相手の保険会社に、加害者の上記状態を話して保険会社の方からも、時計修理代を払うように相手を説得してもらったのですが、相手は、『治療費は保険で払うんだから、時計修理代は払わない!』の一点張りで、全く取り合ってくれません。また、斡旋や調停にも、全く応じない様子です。 保険会社からは、腕時計の代金(または修理代)については、慰謝料に含めて支払うので勘弁して欲しいと言われました。具体的な金額まではまだ提示されていません。 一言でも相手から謝罪があれば、私にも前方不注意という落ち度があったので、時計代ぐらい自分で払います。 しかし、相手が任意保険の等級が下がる事を理由にして、また、謝罪もせずに時計の修理代を払わないと言っていることが許せません。 こういう相手なので、相手には謝罪を望んでいません。ただ、相手が『任意保険を使いたくない』と言っているので、どうにかして任意保険を使わせることはできないでしょうか。 質問1 加害者と加害者側の保険会社を相手取り、『腕時計の修理代を支払わないこと』に対して、少額訴訟を起こすことは可能でしょうか?(時計修理代よりも訴訟費用が高くなっても構いません。また、訴訟の手続きが面倒でも最後までやり遂げます。) 質問2 少額訴訟が可能であれば、このケースではどのような判決が予想できますか? 質問3 私が訴訟に勝って、相手の保険会社に被害請求を行使して、相手に任意保険を使わせることができますか? 長くなりましたが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

1.物損の保険を使わないのなら加害者相手の裁判となる。 2.本件の場合加害者の異議申立又は事前に事後に職権で普通裁判(簡易裁判)にほぼ100%の確率で移行するので少額裁判するメリットは一切ありません。 裁判するのなら端から簡易裁判で。

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その他の回答 (2)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

質問1 「被害者の任意保険会社に対する直接請求」は原則不可です。 http://www.trkm.co.jp/koutu/06110801.htm http://www.trkm.co.jp/koutu/06110701.htm 質問2 加害者本人に対して、現在の中古としての価格か修理代の安いほうを支払え、では。 質問3 本人が支払わなければ、保険会社が支払うことになりますが。 任意保険を使う使わないは本人の自由です。 実際、支払額が少なければ、使うと保険料がやたらに高くなるのでかえって損だからと、自分で払う人はたくさんいます。 >相手は保険に入っていたので、怪我の治療費は相手の自賠責保険にて支払われることになりました。 >保険会社からは、腕時計の代金(または修理代)については、慰謝料に含めて支払うので勘弁して欲しいと言われました。 これは、自賠責の慰謝料(通院1日、4200円)で我慢してくれということでしょうか? 任意保険会社が慰謝料を支払うというんだったら、“保険を使う”ことになりますよね。

elg9986
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 >これは、自賠責の慰謝料(通院1日、4200円)で我慢してくれということでしょうか? 自賠責の慰謝料(通院1日、4200円)の他に、『腕時計代』として別途支払うと保険会社が言ってきました。 >任意保険会社が慰謝料を支払うというんだったら、“保険を使う”ことになりますよね。 保険会社の説明によると、「自賠責保険と任意保険は別々である。慰謝料は自賠責保険で補償するが、物損は任意保険で支払うことになる。つまり、自賠責保険(慰謝料)は使うが、任意保険(物損)は支払わない。」と言われました。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

A1.ちょっと勘違いされています。賠償すべきなのは加害者本人であり、保険会社は関係ありません。訴訟を起こすのであれば、相手は加害者のみですね。保険はあくまでも加害者の色々とある財布のひとつです。自己負担で賠償するのも自由ですし、保険を使って処理することも自由です。 A2.質問からのみの判断ですが、何らかの支払い命令が加害者側に出ると思われます。ただ金額についてはわかりません。 A3.可能です。ただ新たなトラブルの種になる可能性は否定できません。おそらく金額的には保険を使うような金額になるかどうかは微妙です。こちらの判断で被害者請求をした場合、当然相手の任意保険に適用されている等級に影響があります。司法から命令が出た時点でもう一度相手側に確認するべきです。その上で支払いに応じなければ被害者請求の手続きを取ることも伝えましょう。それでも支払いをしない場合に手続きに入ることが望ましいですね。

elg9986
質問者

お礼

非常に分かりやすいご回答、ありがとうござます。

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