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親の土地上の建物の保全

親名義の土地に建物(私名義)を建築し、その後親が私の兄弟の保証人になり当人が破産した為、ある保証協会が当該土地に仮差押をしてきました。その親も他界し相続が発生したのですが、相続放棄も視野におきどうしたものか悩んでおります。どなたかアドバイスをお願い致します。出来れば住み続けたいのですが・・・

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  • fujic-1990
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回答No.1

 うっすらとした記憶なので、ほかの方から違うコメントがついたら譲りますが、  建物について質問者さん名義の保存登記が済んでいれば、抵当権などが絡んでいるわけではないので、法定地上権が発生して、相続放棄しても建物を取り壊す必要がない(住み続けられる)ケースではないかと思います。  学生のころ、そんな議論をしたような・・・ 。  間違いないのは、相続すれば債務も承継しますので、質問者さんが保証債務の履行をしなければなりません。  連帯保証ではないらしいので、検索の抗弁などを主張できますが、まあ、主たる債務者は返済能力がないとしたものですので、質問者さんが返済させられます。  その場合は、保証協会はその建物も差し押さえることができますので、結局、その家も取られるでしょうね。  借金額、その土地の価格、ほかの財産などとの兼ね合いも考えないといけませんが、建物の保存という点だけで言えば、相続を放棄した方が、保存できる可能性が高いと考えます。