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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟 建物収去して土地を明渡せ)
亡命叔父の建物問題、祖父の財産放棄はできるか?
このQ&Aのポイント
- 10年前に祖父が亡くなり、母が他界したため相続対象は自分と姉、叔父、叔母の3人です。
- 財産はなかったため、叔父が財産放棄の委任状を取りまとめましたが、昨年叔父が亡くなりました。
- 今、叔父名義の建物の所有権問題が起きており、祖父の財産放棄はできるのかどうか悩んでいます。
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財産放棄とおっしゃるのは相続放棄のことだと思いますが、その前提で回答しますと、祖父が亡くなった際に相続放棄の手続がされていたのであれば、仮に祖父名義のままの建物が存在していたとしても、あなたは相続人ではありませんので、その建物も相続しておらず、建物収去土地明渡の義務もありません。 祖父が亡くなった際に相続放棄手続がされていない場合には、相続放棄の期間は3か月ですので、原則として相続放棄はもうできませんが、財産の存在を知らなかったなどの事情がある場合には例外的に3か月経過後でも相続放棄ができる場合もあります。10年も経っているのでどうかわかりませんが、今からでも相続放棄が認められる可能性もゼロではありませんので、弁護士に相談して相続放棄を試みると良いのではないかと思います。 相続放棄は家庭裁判所に書面を提出して行わなければなりませんおで、委任状コピーがあっても証拠にはならないと思います。自分の相続放棄の手続がなされているかどうかは家庭裁判所に問い合わせるべきです。
お礼
早速わかりやすいご回答、誠にありがとうございます。相続放棄を試みてみます。