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親と購入する土地と建物の名義について

 現在、母と一緒に土地と建物を購入予定の者です。よろしくお願い致します。  母(父はすでに他界)と一人息子の私の名義で土地と2世帯住宅を購入する予定です。例えになりますが、土地が6000万円、建物4000万円のうち母が5000万円私が5000万円出します。その際、相続税の節税を考えると、土地と建物の名義を半々ずつにするよりも、土地1000万円分の名義と建物全ての名義を母、土地5000万円分の名義を私にする方が良いようだという試算が出ました。  家に私の名義が入っていないことで、何か将来考えられる不都合はありますでしょうか・・・?私が母より先に亡くなった場合や母と不仲になった場合等考えられることをお教え頂ければ大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
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回答No.2

>土地5000万円分の名義を私にする方が良いようだという試算が出ました。 そうですね。建物は減価償却されるし評価額も低いですからね。 >何か将来考えられる不都合はありますでしょうか・・・? うーん。 >母と不仲になった場合 これくらいしかないです。 ただこの場合土地の大半はご質問者の所有なので逆にそれでは使用借地は終わりだ、借地料を支払えという泥沼ですけど対抗手段がないわけではありません。 共有にする限りはたとえ建物の持ち分を少しだけ持っていたとしてもやはり同じ話は出ますからね。 これが土地全部ご質問者、建物全部母のように分かれていると法定地上権が成立しないのでややこしいケースでは問題になるかもしれませんが、母が土地、建物双方の持ち分があるのでその問題はないと考えられますから。

nao111
質問者

お礼

 お恥ずかしいながら、民法の基礎的な知識も無く心配しておりましたが、教えていただけて安心致しました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#38493
noname#38493
回答No.1

ご質問の設定はお互いがキャッシュにて支払うという前提で宜しいでしょうか。それであればその内訳で宜しいと思いますよ。 例えば質問者の5,000万円が住宅ローンを利用するという条件であれば、建物の持分が一切なしではローンを組むことが難しいでしょうし、ローン控除も使えません。 >私が母より先に亡くなった場合や母と不仲になった場合等 縁起の良い話ではありませんが、質問者が先に亡くなった場合には、質問者の相続人に相続される想定をしておけば良いだけです。 不仲になった場合には・・、土地建物名義が異なっていたり、共有持分の場合には、どの様な設定をしても厄介なことには変わりないと思いますが・・。全てどちらか一本の名義にする以外に予防策はないでしょう・・。

nao111
質問者

お礼

 すべてどちらかの名義にするのは、予算上難しいので心配しておりましたが、教えていただけて、安心致しました。どうもありがとうございました。

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