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残業代
月曜日が祝日の場合、日曜、月曜に残業をした場合 残業代は日曜、月曜とも 基準賃金×1.35 で計算していいのでしょうか。
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日曜日が所定休日だという説明もないわけですが……。 あなたが使用者なのでしたら、「それで問題ありません」と回答します。 労働者なら、「就業規則(賃金規程)によります」という回答になります。 労基法で賃金に割り増しがつく「休日」とは、週1日(4週4日)の「法定休日」を指します。 所定休日すべてではありません。 ですので、法定休日ではない所定休日も割増の対象になるかどうかは、就業規則・労働契約によります。