• ベストアンサー

残業代

月曜日が祝日の場合、日曜、月曜に残業をした場合 残業代は日曜、月曜とも 基準賃金×1.35 で計算していいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

日曜日が所定休日だという説明もないわけですが……。 あなたが使用者なのでしたら、「それで問題ありません」と回答します。 労働者なら、「就業規則(賃金規程)によります」という回答になります。 労基法で賃金に割り増しがつく「休日」とは、週1日(4週4日)の「法定休日」を指します。 所定休日すべてではありません。 ですので、法定休日ではない所定休日も割増の対象になるかどうかは、就業規則・労働契約によります。

その他の回答 (2)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

日曜や祝日というだけでは不明です。企業が独自に休日を決めていることがあります。勤務日の振り替えの場合もあるので何とも言えません。

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.2

法定内休日に勤務した時間(残業分だけでなく)は、 すべて、1.35で計算します。 法定外休日は、1.25で計算してOKですね。 該当の休日が、法定内なのか、法定外なのかは、 会社の就業規則等でご確認してみてください^^

関連するQ&A