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法人の解散および設立について

法人Aが4月1日付けで設立された場合、法人Aは4月1日に存在していることはなんとなく理解できます。 しかし、法人Aが4月1日付けで解散する場合、法人Aは4月1日にはまだ存在しているのでしょうか。 とんでもなく素人の質問で恥ずかしい限りですが、ご教示いただければ助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
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回答No.2

解散となる日時は、定款やら総会決議やらに基づくものであればその内容次第やし、破産手続開始の決定その他の裁判に基づくものであればそれが効力を発するときな。必ずしも24時になるとは限らへん。

その他の回答 (1)

  • boseroad
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回答No.1

合併で消滅する場合を除き、解散では会社は消滅せえへんよ。せやから、当然に存在する。 合併で消滅する場合は、解散と同時に消滅する。解散した日にはもはや存在せえへん。

hatumeio
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 解散と合併の違いについて、ご教示いただいた点をもとに、私なりに調べまして、理解することができました。 ご教示いただいた点は大変参考になったのですが、いつの時刻で解散となるのかという点が気になっております。 例えば、法人Aが4月1日付けで解散する場合、いつの時刻で解散になるのでしょうか。4月1日の24時(4月2日の0時)に解散といことになるのでしょうか。 なにぶん素人なものですので、ご教示の程、宜しくお願いいたします。

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