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同一企業名法律上の問題?

同じ電気関係製品の会社で、 同じ会社名のところがあります。 扱う製品に違いはありますが、 (片方はランプ、もう片方が電線) 名前は漢字、読みとも全く 同じです。 会社法上、商標法上、不正競争防止法上 何か問題はないにのでしょうか? また問題の起こる可能性はどうでしょう? 扱う製品に重複する部分が出てきたら 問題だと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

商法の類似商号の問題があり、登記の申請段階で法務局から受付を拒否されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kaisha-seturitu.com/p-ruijisyogo.htm
apple-man
質問者

お礼

有難うございます。 類似どころか、私の見つけた 会社は漢字で書いた社名も 全く同じなんですから 問題あるのではと思うのですが、 どちらもちゃんとした電気関連の 会社として昭和20年代から存在 しているようなんです。  本社の場所も違いますし、別会社 であることは間違いないのですが。

その他の回答 (3)

  • Aries007
  • ベストアンサー率31% (26/83)
回答No.4

株をよく行っている人は、常識みたいなものですが、「さんようでんき」は、「三洋電機(東証一部:6764)」と「山洋電気(東証二部:6516)」が存在します。 また、「サン電機」は日本に少なくとも7社存在しました。ある商品を探して、サン電機製であることまで分かったのですが、どの会社の製品か結局分からなかったです。 浜松市の「鈴木バイオリン」と同じ市内の「鈴木楽器」も、全く別の会社なのですが、よく間違っている人がいます。両者とも堅実な会社です。 真似られないように、商標登録?する企業もあります。コクヨ、味の素、ケンウッドなど。

apple-man
質問者

補足

>また、「サン電機」は日本に少なくとも7社存在しました。  文字表記も全く同じということでしょうか? 三洋電機と山洋電気のように、呼称類似で 扱う製品が別分野のものなら理解できるのですが。  また昔なら、例えば不正競争防止法など 著名の条件、範囲を国内の特定地域に限定 していましたから、活動、署名な地域が 違えば、問題なかったはずですが、現在は 法律が改正になり、地域が違っても ダメなはずなんですが。 私の見つけた会社 1)会社名が読み方、漢字表記も全く同じ 2)本社が同じ関東地方にある 3)扱う製品が、電線と電球といった非常に  関連が深いものである 4)電球を扱ってる会社が、お客さんから  これに使う電線も一緒にくれと言われ、  電線も一緒に売ることもあるはずだと  思うので、扱う製品の範囲が一致する  こともあるはず。  ということで、現在の法律を考えたとき 問題があると思うのですが、両方とも ちゃんと存在している。  不法に存在してはずはないと思うので、 どうゆう法律のどうゆう条文で問題ないことになるのか フシギに思っているのです。  ただ、他の方の回答にもありますように、 どちらかというと問題ありという感じが 強いようですが、同じ名前の会社が実在して いるというのも事実で、なぜこのようになるのか 現在の法律等で説明が欲しいのです。 また何か分かりましたら、ご回答のほど 宜しくお願い致します。

noname#5344
noname#5344
回答No.3

法律上は「同一商号」であっても「目的」が重複しない場合には問題なく登記できます。 ですので、同じ「電気関係」と言っても、目的が違えば同じ市町村内で同じ商号の会社が存在することができます。 もちろん「目的が一部でも重複」するような会社は設立できませんし、重複するような目的追加もできません。 なお、別の市町村であれば、同一商号同一目的の会社が原則設立可能です。 但し、混乱を招くおそれはあるでしょうね。

apple-man
質問者

お礼

>但し、混乱を招くおそれはあるでしょうね。  そこなんです。 >目的が違えば同じ市町村内で同じ商号の会社が存在することができます。  私の見つけた2つの会社は、主に扱う 製品が電球と電線という違いはありますが、 ホームページで本社位置など確認するまで、 私自身、同じ会社だと思っていましたから。

noname#4180
noname#4180
回答No.1

商法第十九条には次のように書かれています。 他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ  例外規定などについては調べてません。そっけなくてスミマセン。

apple-man
質問者

お礼

有難う御座います。

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