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妻の健康保険の扶養に子供を入れる

昨年の11月から研修をし今年の1月からは正社員とし健康保険に加入する事になっておりました。昨年の12月に主人が退職してしまい、仕事を探しましたが年齢もありなかなか決まらずそのまま年越しをしました。 1月から私が社会保険に入りますので子供を私の扶養にと考え年末の時点で会社にお願いしていました。会社からは何の連絡も無く(扶養に入れる為の書類を提出してくれ等)そのまま年を越しました。初出勤の際に再度、子供を扶養に入れたいとお願いし揃える書類などの表をいただきました。すぐに揃えて提出しました。 その後10日以上経過しても何の連絡もないので、子供を医者に連れて行きたいと健康保険組合に連絡すると、とりあえず全額負担して後に組合に請求すれば良い。との事でしたのでそのまま実費で医者にかかりました。 その頃、会社から提出する書類の追加があるとの連絡をもらい追加の書類を提出。この時点で1月の中頃は過ぎていました。 1月の27日に私の健康保険書が手元に届きました。 子供はまだ認定中との事。 扶養の認定が終わり、全額実費で支払った医療費を会社に請求すると、認定日前の医療費は払えないと連絡がきました。 私はてっきり私が健康保険に入った日1月1日から子供の扶養も始まると思っていましたので。びっくりです。 書類を会社に提出してから健康保険組合に届くまで1週間ほどかかります。 私は沖縄で健康保険組合は東京で、私が提出する事務所から一旦、那覇の支店を経由しそこから東京ですので。追加の書類が必要な事も東京から那覇の支店を経由し私の働く事務所に届き私の手元に届きました(書面で) 時間がかかったのは私の落ち度ではなく単に沖縄と東京だったからで、私が東京にいればもっと早く認定できたという事なので、認定日から扶養というのがどうも納得できません。 通常、転職などで新しい社会保険に入る場合、本人と扶養の家族は手元に健康保険書が届くのが遅くなっても同じ日付から発行されないでしょうか? 説明がわかりにくいですが、ご存知の方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

>通常、転職などで新しい社会保険に入る場合、本人と扶養の家族は手元に健康保険書が届くのが遅くなっても同じ日付から発行されないでしょうか? 必ずしもそうとは限りません。 初回の手続き時に「本人のみ手続き完了(=保険証発行)、家族は書類の不足で後から」という例は多いです。 日本の法律では「社会保険加入前まで国保加入をしているはず」という前提のため、社会保険の加入手続きが遅れることを「直ちに違法」とするものではありません。 ご質問者の例も、本来は子供については「ご主人の社保の扶養」または「国保加入」のどちらかであることが必要なため、健保組合も「家族の分は書類がそろってから」としているものと思います。 良くあることです。

taiga180811
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうでしたか。申請中は国民健康保険で医者にかかるのが通常という事ですね。全額負担で後に申請するという方法を組合から聞かなければ普通に国民健康保険で受診したのに。とても悔しいです。高額でしたので高い授業料となりました。早々のご回答本当にありがとうございました。

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