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健康保険の扶養について
7月1日に入社し、会社の健康保険組合に加入しました。 その際扶養に妻と子供を入れたのですが、扶養認定日が7月三十一日になっていました。 この場合、7月1日から7月三十日までに病院に通院した分はどうしたらいいのでしょうか? 6月三十日までは前職の扶養に入れていました。 私の保険証の資格取得日は7月1日になっています。 子供が7月に病院に行ったので保険証を本日持って行きましたが、7月三十一日からの分にしか使えないと言われました。 会社は盆休みで聞けない状態です。
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- takejoo
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こんにちは。 過去に会社で社会保険の事務に少しだけ携わったことがありますのでお返事いたしました。 会社がお盆休みで聞けないとのことですが、健保組合はいかがでしょうか?週明けにでも電話で確認してみてください。 肝心の「どうしたらいいでしょうか?」という質問には残念ながらお答えすることはできませんが、きちんと医療機関の領収書を保管しておけば、もしかしたら後日7割分が健保から戻ってくるかもしれません。 扶養家族の健康保険の加入については別途「健康保険被扶養者異動届」プラス添付書類で申し込まなければなりません。 普通担当者は入社前に扶養家族について確認するのですが、なぜかというと入社後しばらくして「妻も子供も扶養家族に入れて欲しい」というのが困るからです。いざ妻や子が病院に行く段になって申し出てくるパターンですね。 多少(5日~1週間)ならば、異動届に記入する「被扶養者になった日」まで遡って(koichiro11さんの場合は7月1日ですね)認定してもらえますが、それ以上提出が遅れると、健保での認定日が被扶養者となった日になってしまう(実際に扶養家族になった日と認定日の間に空白ができる)ようです。 おそらく、記入・記載ミスでなければ、何らかの事情で健保への提出が大幅に遅れたのではと予測します。もしそうだった場合でも、言い出さない社員が悪いのか、気の利かない担当者が悪いのかと言い争ってもお互い気分が悪くなるだけなので、広い心で対応していただきたいと思います。 とにかく事の顛末は「聞いてみないと分からない」ですが・・・。 お役に立てず申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の提出はそこまで遅れていなかったのですが、認定日がかなり遅くなっていました。 一度確認してみます。